○飯南町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第145号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第18条)

第4章 行為の許可等(第19条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第29条)

第6章 罰則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、法又は法に基づく命令で定めるもののほか、飯南町公共下水道施設の設置及び使用その他の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

(施設の名称及び位置)

第3条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(排水設備の設置義務)

第4条 法第9条第1項に規定する公共下水道の供用開始の日において法第10条第1項各号のいずれかに該当する者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(以下この条において「公共ます」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリ)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届けて、同項の規定による町長の承認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の新設等については、前2項の規定を準用する。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な修繕工事を除く。)は、規則で定めるところにより町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(下水道保護のための除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合していない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が25立方メートルに満たない者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年島根県条例第48号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排除基準が適用されるとき。

(水質保全のための除害施設の設置等)

第11条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、1日当たりの平均的な下水の量が25立方メートルに満たない者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところによりその維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(排除の停止又は制限)

第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料(消費税相当額を含む。)として別表第2で定める額を徴収する。

2 使用料は、偶数月に、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、町長が定める納期限内に納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料等の督促)

第17条 町長は、この条例及び法の規定により納入すべき金額(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、規則で定める。

3 第1項の規定による督促をした場合の督促手数料及び延滞金は、飯南町税条例(平成17年飯南町条例第45号)の例による。

(使用料等の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

第4章 行為の許可等

(改善命令)

第19条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設の機能を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水設備の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水設備の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水設備の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、町長が公益上その他特別の理由があると認めた占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収の方法については、飯南町町道占用料徴収条例(平成17年飯南町条例第138号)の規定を準用する。

(電線等の占用許可)

第23条 町長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、町長の管理及び監督のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとする。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第24条 第22条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第25条 第22条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を速やかに撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第22条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第5章 雑則

(指定工事店の指定手数料)

第26条 町長は、第7条に定める指定工事店の指定を行うときは、飯南町手数料条例(平成17年飯南町条例第46号)の定めるところにより当該申請者から手数料を徴収する。

(融資のあっせん)

第27条 町長は、処理区域内において、くみ取り便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造し、これに付随する排水設備の工事(便所の汚水以外の汚水を排除するために行う排水設備の工事を含む。)を行おうとする者で、当該工事の費用を一時に負担することが困難である者に対し、町が指定する金融機関に融資のあっせんを行うことができる。

2 前項の融資あっせんについて必要な事項は、町長が別に定める。

(代理人の選定)

第28条 使用者又は排水設備設置義務者が町内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるために町内に居住する者の中から代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更した場合も同様とする。

(委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第30条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料に処すことができる。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備又は法第24条第1項の規定によりその措置について許可を受けるべき排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条に規定する命令に違反した者

(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項第20条の規定による申請書又は図面、第6条第2項本文第13条第15条の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者

(使用料等を免れた者に対する過料)

第31条 町長は、詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町公共下水道設置及び管理に関する条例(平成13年頓原町条例第35号)又は赤来町下水道条例(平成12年赤来町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 平成17年1月1日から平成17年3月31日までの料金及び使用料については、合併前の条例に基づいて徴収する。

(平成20年3月19日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の基本料金の額であって、平成24年10月使用分以後の使用料に係るものについて適用し、この条例の施行の日前の基本料金の額又は同年9月使用分までの使用料の額については、なお従前の例による。

(使用料算定の特例)

3 改正後の第16条第1項の別表第2の適用については、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの間、同表の基本料金の項中「3,150」とあるのは「2,625」と、「4,200」とあるのは「3,675」と、「5,250」とあるのは「4,725」と、「6,300」とあるのは「5,775」と、「2,625」とあるのは「2,100」と、「8,400」とあるのは「7,875」とする。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称及び位置

施設の名称

位置

処理区

頓原浄化センター

飯南町長谷233番地外

頓原処理区

赤来浄化センター

飯南町野萓872番地外

赤来処理区

別表第2(第16条関係)

使用料

(月額 単位:円)

区分

基本料金

人員割加算料金

1人当たり

1人~10人

11人~20人

21人~30人

31人~

一般家庭

3,300

550

1種家庭

4,400

550

2種家庭

5,500

550

3種家庭

6,600

550

集会所

2,750

事業所・会社

6,600

2,200

4,400

7,700

11,000

食品加工業等

8,800

3,300

6,600

13,200

17,600

公共施設

6,600

1,100

2,200

3,850

5,500

ただし、この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

1種家庭 不特定多数の利用がある建物を有している家庭又はこれに準ずる家庭

2種家庭 営業目的によって発生した雑排水を多量に排出する家庭

3種家庭 料理及び食品加工業等、営業目的によって発生した雑排水を排出する家庭

飯南町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第145号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 条例第145号
平成20年3月19日 条例第14号
平成23年12月26日 条例第31号
平成24年3月21日 条例第11号
平成25年12月25日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第4号
平成31年4月30日 条例第15号