○飯南町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第145号。以下「条例」という。)第29条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第3条 条例第5条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように接続し、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示するもの
(2) 平面図 縮尺100分の1を原則とし、次の事項を記載するもの
ア 申請地の境界
イ 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 申請地付近の道路及び公共下水道の位置
エ 公共ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置
オ その他排水施設の状況を明らかにするために必要な図面
(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその5倍又は10倍とし、管渠の大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管渠及びその附属装置の構造寸法を表示するもの
(5) 排水設備工事調書(様式第4号)
(6) 他人の排水設備を使用するとき、又は共同で公共ますを使用するときは、他人又は共同者が同意した排水設備等共同使用届出書(様式第5号)
(1) ますのふたの取替工事
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(3) その他町長が認めた工事
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の事故及び緊急時の措置に関すること。
(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他管理に関すること。
(水質の測定等)
第10条 除害施設の設置者は、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 前項に規定する水質の測定は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生・建設省令第1号)に定める検定方法等又は町長が認める検定方法等によること。
水質の項目又は物質 | 測定の回数 |
温度 | 1週に1回以上 |
水素イオン濃度 | |
生物化学的酸素要求量 | 1月に1回以上 |
浮遊物質量 | |
ダイオキシン類 | 1年に1回以上 |
前記に掲げる項目以外の項目又は物質 | 3月に1回以上 |
(3) 測定の地点は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点とすること。
(費用の負担)
第13条 排水設備工事等に要する費用は、当該排水設備を新設等又は撤去するものが負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(使用料の徴収等)
第14条 条例第16条に規定する使用料は、その使用の開始又は再開した日の属する月から徴収する。
2 使用を休止し、又は廃止した場合は、その翌月から使用料を徴収しないものとする。
3 前項の場合で、その使用の開始、休止及び廃止が月の中途であっても、当該月分の使用料の全額を徴収するものとする。
4 使用停止についての詳細は、別に定める。
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺500分の1以上)
(2) 物件の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 占用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意
(4) その他町長が必要と認める書類
(占用の期間等)
第18条 占用の期間は、5年以内とする。
2 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日前10日までに前条第1項に規定する下水道敷地等占用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。
(立入検査員証)
第21条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条及び第32条の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道立入検査員証(様式第22号)とする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第2号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 排水設備の構造基準 | |||
管渠 | 1 管渠の構造は暗渠とすること。 2 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とし、流下能力のあるものとする。 3 枝管の内径 | |||
枝管の種類 | 枝管の最小管径 | |||
大便器 | 75ミリメートル | |||
小便器 | 40ミリメートル | |||
浴場 | 50ミリメートル | |||
台所 | 50ミリメートル | |||
床排水 | 75ミリメートル | |||
ます | 1 設置箇所 ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝管若しくは曲管を用いることができる。 2 間隔 ますは、管渠の直線部においては、管渠の120倍以下の間隔を設けること。 3 ふた等 ア ますのふたは、密閉とすること。 イ ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径若しくは内のり幅に応じたインバートを設け汚泥がたまらないようにすること。 | |||
防臭装置 | 水洗便所、台所、浴場、洗濯場その他汚泥の流出箇所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは通気管を設けること。 | |||
ごみ除け装置 | 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他の固形物の流下を防ぐため目幅10ミリメートル以下のごみ除け装置(ストレーナ)を設けること。 | |||
油脂遮断装置 | 油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂遮断装置を設けること。 |