○飯南町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成17年1月1日

規則第104号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店の指定等(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条・第12条)

第4章 雑則(第13条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第145号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、飯南町公共下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 公共下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき排水設備工事の施行ができる者として、町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会島根県支部(以下「県支部」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験に合格してその資格を認定され県支部に登録した者又は町長がこれに相当する資格を有する者であると認めた者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店の指定等

(指定工事店の指定)

第3条 条例第7条に規定する排水設備工事を施行することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合しているものとし、町長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者1人以上を専属で雇用していること(指定を受ける者自らが責任技術者である場合を含む。)

(2) 工事の施行に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 島根県内又は広島県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 県支部の責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合

 第10条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、公共下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、事業経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に掲げる書類

(3) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(5) 工事の施行に必要な機械器具調書(様式第3号)

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店として指定した者に対し、公共下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事(以下この条において「工事」という。)を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工事費で施行しなければならない。また、工事の契約に際しては、工事費、工期その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理及び監督の下においてでなければ設計し、又は施行してはならない。

(7) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年間とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに公共下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(5) 営業所の所在地、住居の表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(管理及び監督を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(身分を証明する書類の携帯)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常にその身分を証明する書類を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 雑則

(公示)

第13条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 第3条第1項の規定により、新たに指定工事店を指定したとき。

(2) 第10条の規定により、指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止したとき。

(3) 第7条の規定による指定工事店の指定の有効期間満了に際し、第8条第1項の申請に基づく継続指定をしなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第5号の届出を受理したとき。

(県支部への報告)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を県支部に対し報告するものとする。

(1) 第10条の規定に基づき指定工事店の指定を取り消し、又はその指定の効力を停止したとき。

(2) 指定工事店に専属する責任技術者が条例又はこの規則等に違反し、若しくは業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(業務連絡会)

第15条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(諮問機関の設置)

第16条 町長は、第10条の規定による指定工事店の指定の取消し及び指定の効力の一時停止に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、飯南町公共下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 前項の審査委員会の構成及び運用その他必要な事項は、別に定める。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の頓原町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成14年頓原町規則第10号)又は赤来町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年赤来町規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付された指定工事店の指定に係る指定工事店証は、当該指定工事店証の有効期間の満了する日までの間、この規則の規定により交付された指定工事店の指定に係る指定工事店証とみなす。

(令和元年12月14日規則第47号の2)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

飯南町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成17年1月1日 規則第104号

(令和4年4月1日施行)