○飯南町建設工事等入札参加者選定要領

平成17年1月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 飯南町が発注する建設工事等の競争入札に参加する者及び随意契約の相手方とする者の選定については、飯南町財務規則(平成17年飯南町規則第32号)及び飯南町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年飯南町告示第9号)飯南町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成17年飯南町告示第10号。以下「コンサルタント審査要綱」という。)、飯南町建設工事入札参加者格付要領(平成17年飯南町告示第11号。以下「格付要領」という。)その他の法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(入札参加者選定の基本方針)

第2条 入札参加者の選定に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。

(1) 選定に当たっては、格付要領に定める建設業有資格者名簿に登載された者のうちから選定すること。

(2) 工事の性質により、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を飯南町内に有するもの(以下「町内業者」という。)に発注することが適当でない場合を除き、町内業者を優先して選定すること。

(3) 町内業者の選定に当たっては、優良業者の活用及び育成等の観点から、選定に留意すること。

(4) 当該会計年度における選定及び受注の状況を勘案し、特定の有資格者に偏しないように留意すること。

(入札参加者の選定基準)

第3条 工事の請負契約については、次に掲げるところにより、入札参加者を選定するものとする。

(1) 土木一式工事及び建築一式工事の入札参加業者の選定に当たっては、別表第1に掲げる「請負対象設計金額」の欄の区分に対応した当該等級欄に掲げる等級に属する者のうちから選定するものとする。

(2) 工事の性質又は施行箇所の地理的条件から、前号の有資格者のうちから選定が困難又は適当でないと認められる場合には、別表第2の範囲内において、上位の等級に属する有資格者から選定することができる。

(3) 緊急に施工する必要がある災害復旧工事、特殊な技術を要する工事又はあらかじめ町長の承認を得た特別な理由がある場合には、別表第2の範囲を超えて、又は当該工事の属する工事種別の有資格者で上位等級に属するものを選定することができる。

(4) 前3号の規定にかかわらず、工事成績が特に優秀な者又は工事の施工箇所に近接して建設業法に規定する本・支店若しくは営業所を有する者等を当該入札に参加させることが適当であると認められる場合には、別表第2の範囲内において、下位等級に属する有資格者から施工能力等を考慮して選定することができる。

(5) 格付を行い工事種別の工事の入札参加者の選定に当たっては、総合点数を基準として行うものとする。

(6) 選定に当たっては、次のからまでに掲げる事項に係る別記運用基準に照らして行うものとする。

 不誠実な行為の有無

 経営状況

 工事成績

 当該工事に対する地理的条件

 手持工事の状況

 当該工事施工についての技術的適正

 安全管理の状況

 労働福祉の状況

(選定する入札参加者の基準数)

第4条 土木一式工事及び建築一式工事の入札参加者は、別表第1に掲げる「請負対象設計金額」の欄の区分に対応した同表の「選定基準数」の欄に掲げる数を基準として選定するものとする。

2 格付を行わない工事種別の工事の入札参加者は、工事ごとに工事の種類、規模、内容、有資格者の施工能力等を十分考慮した適切な数を選定するものとする。

(共同企業体の選定)

第5条 共同企業体は、単一企業として取り扱うものとし、その選定に当たっては、第3条の規定を準用する。

(測量業者の取扱い)

第6条 測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントの選定は、次の各号によるものとする。

(1) 選定に当たっては、コンサルタント審査要綱第2条の規定により、入札参加の資格があると認定した者のうちから選定すること。

(2) 選定に当たっては、別記運用基準に準じ、不誠実な行為の有無、経営状況、当該業務についての技術的適性、業務実施の状況等の事項を考慮して行うものとする。

(3) 第2条第2号から第4号までの規定は、前号の場合に準用する。この場合において、第2条第2号中「工事」とあるのは、「業務」と読み替えるものとする。

(随意契約の相手方の選定基準)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約の相手方は、第2条及び第3条の規定を適用して選定する。

2 令第167条の2第1項第5号の規定に基づく随意契約にあっては、前条の規定によるほか、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのある資格者があるときは、当該資格者を相手方に選定することができる。

(入札参加者指名審査会)

第8条 有資格者の格付及び入札参加者の決定に必要な調査及び審査を行うため、入札参加指名審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。

(審査会の構成員)

第9条 審査会は、副町長を長とし、総務課長、産業振興課長、建設課長及び担当係をもって組織する。

2 特定の建設工事等の入札参加業者の指名を行うときは、前項に規定する者のほかに当該建設工事を担当する課の課長を参加させることができる。

(審査会の審査範囲)

第10条 審査会の審査範囲は、請負対象設計金額の区分により、次の各号によるものとする。

(1) 審査会は、130万円以上の指名競争入札による契約に係る入札参加者の指名の審査を行い、町長の承認決定を得るものとする。

(2) 130万円未満は、主管課の指名審査により、町長の承認決定を得るものとする。

(審査会の運営)

第11条 各審査会の運営は、次の各号によるものとする。

(1) 審査会は、半数以上の委員の出席がなければ、開催することはできない。

(2) 審査会に出席した委員は、選定した指名調書に押印又は署名しなければならない。

(3) 審査会の会議は、公開しない。

(4) 審査会の委員は、会議の内容を漏らしてはならない。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日告示第16号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日告示第30号の4)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第27号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

選定基準表

ア 土木一式工事

等級

請負対象設計金額

選定基準数

A

2,500万円以上

6人以上

B

2,500万円未満

5人以上

イ 建築一式工事

等級

請負対象設計金額

選定基準数

A

1,500万円以上

6人以上

B

1,500万円未満

5人以上

ウ 測量・建設コンサルタント業務

業務委託対象設計金額

選定基準数

500万円以上

7人以上

500万円未満100万円以上

6人以上

100万円未満

5人以上

別表第2(第3条関係)

ア 土木一式工事

等級

請負対象設計金額

運用できる範囲

A

5,000万円以上


A

5,000万円未満2,500万円以上

Bから選定可

ただし、Bが指名総数の1/2以下

B

2,500万円未満

Aから選定可

イ 建築一式工事

等級

請負対象設計金額

運用できる範囲

A

4,000万円以上


A

4,000万円未満1,500万円以上

Bから選定可

ただし、Bが指名総数の1/2以下

B

1,500万円未満

Aから選定可

別記(指名競争入札参加者選定に係る運用基準)

1 不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しない。

(1) 国及び県等から指名停止(贈賄及び不正行為等)処分を受け、その期間中であるとき。

(2) 県内において談合の容疑で家宅捜索を受け、又は逮捕を経ずに送検された場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるとき。

(3) 町発注工事について、工事請負契約書に基づく工事関係者に対する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行について不誠実であるとき。

(4) 下請負代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であるとき。

2 経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しない。

3 工事成績

工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持工事の状況

当該地域における工事の手持ち状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理者、品質管理者等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 安全確保の状況

(1) 安全管理の改善に関し労働基準監督署からの指導があり、これに対する改善が行われない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しない。

(2) 安全管理の状況が優良であるかを総合的に勘案すること。

8 労働福祉の状況

労働福祉の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

9 その他

次の事項に該当する場合は、指名に当たり考慮する。

(1) 災害等緊急施工を要するとき。

(2) 継続工事の前年度工事施工者

(3) 当該工事と密接な関連を有する他工事の施工者で、工事の実施上特別な立場にあるもの

(4) 継続工事で将来規模が大きくなる見込みの工事であって、その工事が最大となる工事規模に対応できる者

飯南町建設工事等入札参加者選定要領

平成17年1月1日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)