○飯南町指定給水装置工事事業者規程
平成17年1月1日
告示第21号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第12条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第13条・第14条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年飯南町規則第107号。以下「規則」という。)第4条第1項の規定に基づき、飯南町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が行う工事施工に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この告示において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この告示において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この告示において「条例」とは、飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第150号)をいう。
5 この告示において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
6 この告示において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
7 この告示において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 規則第4条第1項の指定は、給水装置工事事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿謄本、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第14条第1項の規定により主任技術者として選任されることになる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の管の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第14条各項の規定に違反したとき。
(5) 第15条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第18条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第19条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に憂慮すべき特段の事情があるとき、町長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、その都度飯南町役場掲示板に掲示して公示する。
(1) 第4条の規定により、指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。
(指定の有効期間)
第11条 指定の有効期間は、指定工事事業者としての指定を受けた日から5年間とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第12条 指定工事事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事事業者としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに指定申請書を町長に提出しなければならない。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第13条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し町と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第15条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第14条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たな主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、様式第7号による給水装置工事主任技術者選任・解任届出書により、遅延なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第15条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号により指定した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録をさせ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第13条第1項第3号の確認の方法及びその結果
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第18条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第15条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第19条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し当該指定工事業者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(諮問機関)
第20条 町長は、次の各号に関して公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として飯南町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第8条の規定による指定の取消し
(2) 第9条の規定による指定の停止
2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(講習会)
第21条 町長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(委任)
第22条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の赤来町指定給水装置工事事業者規程(平成13年赤来町告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年10月1日告示第178号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。