○飯南町定住推進員設置要綱
平成19年4月1日
告示第23号
(設置)
第1条 飯南町における定住促進のため、飯南町定住支援センターに飯南町定住推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(身分)
第2条 推進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(任務)
第3条 推進員は定住促進のために、次の事項を行う。
(1) 定住情報の収集に関すること。
(2) 定住希望者への情報提供と相談に関すること。
(3) 定住後の生活支援に関すること。
2 推進員はその活動状況について町長に報告書を提出するものとする。
(任用)
第4条 推進員の任用は飯南町職員の任用に関する規則(平成17年飯南町規則第19号)第10条第2項、第12条及び第15条の規定によるものとする。
(報酬)
第5条 推進員には、飯南町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(令和元年飯南町条例第22号)で定める報酬を支給する。
(勤務)
第6条 推進員は、月17日を越えない日数で勤務するものとする。
2 推進員の有給休暇は、飯南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年飯南町規則第36号)の規定によるものとする。
(旅費)
第7条 推進員が公務のために出張したときは、飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年飯南町条例第42号)に準じて算出した額を旅費として支給する。
(秘密を守る義務)
第8条 推進員は職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(公務災害の補償)
第9条 推進員に係る公務災害の補償は、飯南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年飯南町条例第32号)を適用する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日告示第167号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。