○飯南町地域おこし協力隊設置要綱

平成22年1月5日

告示第1号

(設置)

第1条 飯南町における地域振興のため、飯南町地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)を置く。

(身分)

第2条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(任務)

第3条 隊員は飯南町における地域振興及び集落維持のために、主に次の事項を行う。

(1) 農林漁業の応援・従事

(2) 環境保全活動

(3) 地域おこしの提案と実践

(4) 地域活動への参加及び参画

2 隊員はその活動状況について町長に活動報告書を提出するものとする。

(任命)

第4条 隊員は3大都市圏と政令指定都市または地方都市(条件不利地域を除く)から飯南町に住民票を移すことが可能であり、町長が選定した受け入れ先毎の設定基準にあてはまる応募者のうち審査により町長が任命するものとする。

2 隊員の任用期間は1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、隊員の任用に係ることは、飯南町職員の任用に関する規則(平成17年飯南町規則第19号)第10条第2項第12条及び第15条の規定によるものとする。

(勤務)

第6条 隊員は、月17日を越えない日数で勤務するものとする。

(休暇)

第7条 隊員の有給休暇は、飯南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年飯南町規則第36号)の規定によるものとする。

(旅費)

第8条 隊員が公務のために出張したときは、飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年飯南町条例第42号)に準じて算出した額を旅費として支給する。

(秘密を守る義務)

第9条 隊員は職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(公務災害の補償)

第10条 隊員に係る公務災害の補償は、飯南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年飯南町条例第32号)を適用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年9月26日告示第76号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第165号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

飯南町地域おこし協力隊設置要綱

平成22年1月5日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
平成22年1月5日 告示第1号
平成23年9月26日 告示第76号
令和元年10月1日 告示第165号