○飯南町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成22年4月1日
告示第32号の3
(利子補給)
第1条 町は、自主性と創意工夫を生かして効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者を支援するため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「法」という。)別表第5第1号の1に規定する資金をいう。以下同じ。)の融資を受ける農業者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内において飯南町農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(利子補給金の額)
第2条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業経営基盤強化資金(当該農業経営基盤強化資金について飯南町企業的農業法人育成推進利子補給金交付要綱(平成22年飯南町告示第32号の2)の規定によりなおその効力を有することとされる利子補給に基づく飯南町企業的農業法人育成推進利子補給金及び飯南町担い手法人育成対策利子補給金交付要綱(平成22年飯南町告示第32号の1)の規定によりなおその効力を有することとされる利子補給に基づく飯南町担い手法人育成対策利子補給金の交付を受けている場合には、融資額のうち当該交付の対象である部分を除く。)につき、借受者が支払った借入金利子(遅延損害金を除く。)に対し、別表の左欄に掲げる財政融資資金金利の区分に応じ、当該借入金利子額を同表の中欄に掲げる実質貸付利率で除して得た金額に同表の右欄に掲げる利子補給率を乗じて得た金額と、島根県農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金交付要綱(平成22年3月16日島根県農第1714号)第2条の規定により算出した当該融資に係る金額とする。
(利子補給金の交付申請及び支払)
第5条 借受者は利子補給金の交付申請をしようとするときは、前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について2月10日までに飯南町農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第5号)に公庫が発行する残高等確認書を添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第6条 町長は、利子補給金の交付を受けた借受者(以下「受給者」という。)が公庫又は受託金融機関(法第14条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ)から当該利子補給に係る農業経営基盤強化資金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給金の交付を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の変換を命ずることができる。
(報告の義務等)
第7条 受給者、公庫又は受託金融機関は、町長が利子補給金に係る農業経営基盤強化資金の融資に関し報告を求めたとき、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、農業経営基盤強化資金の取扱い及び利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示の規定は、平成22年3月31日以前に島根県知事が島根県農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の廃止(平成22年島根県告示第181号)による廃止前の島根県農業経営基盤化資金利子補給金交付要綱第4条の規定により承認した案件についても、この告示の第3条の規定により承認したものとしてみなす。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
財政融資資金金利 | 実質貸付利率 | 利子補給率 |
年2.0パーセント未満 | 町長が別に定める率 | 町長が別に定める率 |
年2.0パーセント以上5.0パーセント未満 | ||
年5.0パーセント以上6.5パーセント未満 | 年3.00パーセント | 年0.25パーセント以内 |
年6.5パーセント以上 | 年3.25パーセント | 年0.125パーセント以内 |
備考
1 この表において「財政融資資金金利」とは、公庫が財政融資資金から約定期間20年(うち据置期間3年)で借り入れる資金の利率をいう。
2 償還期間20年未満の場合の実質貸付利率及び利子補給率は、すべての財政融資資金金利の区分において、町長が別に定める率とする。