○飯南町建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱
平成23年2月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札(以下「競争入札」という。)に特別共同企業体を結成して参加させる場合に必要な基準等について、必要な事項を定める。
(特別共同企業体の対象工事)
第2条 特別共同企業体を競争入札に参加させることができる建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事であって、その確実かつ円滑な施工を図るため必要があると認められるものとする。
(1) 橋梁、トンネル、ダム、下水道、建築物等の建設工事で、分割施工が困難であり、かつ、工事費がおおむね2億円以上であるもの
(2) 特許工法、特殊工法等の高度な技術を要する建設工事
(特別共同企業体として競争入札に参加する者に必要な資格)
第3条 特別共同企業体は、次に掲げる要件を満たしたものでなければならない。
(1) 特別共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の総数は、町長がその都度定める数(当該建設工事が著しく大規模で技術的難度の高いものである場合を除き、2業者又は3業者に限る。)以内であること。
(2) 特別共同企業体の構成員は、原則として各構成員が対等の立場で一体となって施行するものであること。
(3) 特別共同事業体の構成員は、飯南町建設工事入札参加資格者格付要領(平成17年飯南町告示第11号。以下「格付要領」という。)に規定する等級がAの者であること。
(4) 特別共同事業体の構成員は、飯南町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年飯南町告示第9号。以下「資格審査要綱」という。)による当該年度の入札参加資格を有する者で、当該建設工事の全部又は一部と同種の工事を含む建設工事について元請としての施工実績があり、かつ、当該建設工事と同種の建設工事の施工実績がある者であること。ただし、町長が特に認めた場合を除く。
(5) 特別共同企業体の構成員は、当該建設工事の属する建設工事の種類について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可を有して5年以上営業していること又は相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる者であること。
(6) 特別共同企業体の構成員は、当該建設工事ごとに許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場ごとに専任で配置し得る者であること。
(7) 出資比率により結成する特別共同企業体における各構成員の出資比率は、2社の場合は30パーセント以上、3社の場合は20パーセント以上であること。
(8) 特別共同企業体の代表者は、次に掲げる要件に該当する者であること。
ア 出資比率により結成する場合は、施工能力及び出資比率が最大の者
イ 工事を分担して施工する場合は、施工能力が最大の者
(特別共同企業体構成員の予備指名)
第4条 特別共同企業体構成員の予備指名は、飯南町建設工事等入札参加者選定要領(平成17年飯南町告示第12号)を準用し、特別共同企業体構成員予備指名基準(別表第1)により行う。
2 特別共同企業体は、前項により通知された業者間で任意に結成させるものとする。この場合において、構成員は同一工事で2以上の特別建設工事共同企業体の構成員となることができない。
3 第1項の通知は、原則として「入札参加資格申請書」の提出期限7日前までに行うものとする。
(2) 特別共同企業体経営事項審査表(様式第5号)
(3) 委任状(様式第6号)
(4) 構成員の直前の経営事項審査(法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。)の結果の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(特別共同企業体の有効期間)
第9条 飯南町と建設工事請負契約を締結した特別共同企業体の有効期間は、当該建設工事の完成後12月を経過する日までとする。
2 前項に規定する有効期間満了後においても、当該建設工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員が連帯してその責任を負うものとする。
(審査結果又は指名の通知)
第10条 特別共同企業体に対する入札参加者の指名通知は、各特別共同企業体の代表者に対して行うものとする。
(入札書)
第11条 入札書は、共同企業体の代表者が作成し、特別共同企業体の名称及び代表者を表示しなければならない。
(契約書)
第12条 建設工事請負契約の契約書には、各構成員の代表者が連名で記名押印し、特別共同企業体の名称及び代表者を表示しなければならない。
(共同企業体編成表の提出)
第13条 共同企業体の代表者は、建設工事請負契約の締結後、速やかに共同企業体編成表(様式第7号)を契約担当者に提出しなければならない。
(代表者の権限)
第14条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて特別共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成23年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
特別共同企業体構成員予備指名基準
業種別対象工事 | 請負対象設計金額 | 構成員 | 構成員の等級 | 予備指名数 |
土木一式工事 | 2億円以上 | 町内及び町外業者 | A級 | 8業者以上 |
建築一式工事 |
別表第2(第8条関係)
特別共同企業体選定基準
業種別対象工事 | 請負対象設計金額 | 選定企業体数 | 構成員の数 | 結成方法 |
土木一式工事 | 2億円以上 | 3企業体以上 | 2業者以上 | 予備指名 |
建築一式工事 |