○飯南町創業支援実施要綱
平成28年1月26日
告示第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、新規性又は独創性のあるビジネスプランを有する企業及び人材を発掘するとともに、新たな事業を展開しようとするものを支援することについて必要な事項を定めることにより、新しい産業を育成し、もって、町内における産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 事業 営利を目的とする事業をいう。
(2) ビジネスプラン 事業の目標、進め方、提供する商品又はサービス、対象者、資金等に関する計画で次のいずれにも該当するものをいう。
ア 町内に事業所を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
イ 事業により提供される商品又はサービスに新規性又は独創性が認められ、かつ、当該事業により相当の利益が期待できるものであること。
ウ 町が支援する事業として、社会通念上、適切と認められるものであること。
エ 他の同様のビジネスプラン応援コンテストにおいて、未発表であること。
(3) ビジネスプラン応援コンテスト 個人又は法人その他の団体が新たに町内で計画しているビジネスプランについて、賞金の授与、アドバイス、関係機関の紹介等の必要な支援を行うために行うコンテストをいう。
(4) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。
イ 事業を営んでいない個人又は法人が新たに法人を設立し、当該法人が事業を開始すること。
第2章 ビジネスプラン応援コンテスト
(ビジネスプランの募集)
第3条 町長は、別に定める募集要項により、ビジネスプランを募集する。
(応募資格)
第4条 ビジネスプラン応援コンテストに応募することができるものは、町在住者又はUIターン予定の個人又は法人その他の団体とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 団体政治的活動又は宗教的活動を主たる目的とする法人その他団体(以下「宗教等活動団体」という。)
(2) 飯南町暴力団排除条例(平成23年飯南町条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係にある個人若しくは法人その他の団体(以下「暴力団等」という。)
(3) 創業後、3年を経過した個人又は法人その他団体
(応募申請)
第5条 ビジネスプラン応援コンテストに応募するものは、飯南町ビジネスプラン応募申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長へ提出しなければならない。
(書類審査)
第6条 町長は、ビジネスプラン応援コンテストに応募のあったビジネスプランについて、書類審査を行う。
(選考委員会)
第7条 町長は、優秀なビジネスプランを選定するため、飯南町ビジネスプラン選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、第5条の規定による応募があった場合は、内容等について説明を求め、審査を行うものとする。
3 選考委員会は、飯南町産業支援センター設置要綱(平成26年飯南町告示第19号)に定める創業・増強推進チームの構成員及びビジネスプランに精通した有識者をもって組織する。
4 選考委員会に委員長を置き、前項の構成員の互選により選出する。
5 委員長は、選考委員会での審査結果を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定を受けた応募者を表彰するとともに、予算の範囲内で賞金を授与するものとする。
(情報の取扱い)
第9条 町長は、ビジネスプランに係る応募者の氏名、その内容及び当該応募のために提出された書類について、非公開とする。
第3章 創業支援
(支援体制)
第10条 創業・増強推進チームは、ビジネスプラン優秀賞受賞者(以下「受賞者」という。)に対して、創業に関する情報の提供及び相談等により支援するものとする。
(制度活用)
第11条 創業・増強推進チームは、創業に至るまでの支援を行うため、受賞者に対して、積極的に情報提供に努めるものとする。
2 町長は、受賞者に対して、飯南町新産業創出支援事業補助金交付要綱(平成22年飯南町告示第23号)の制度活用について、情報を提供するものとする。
(産業支援研修会等への参加)
第12条 町長は、創業に必要な技能知識の修得が図られるよう、町が開催する産業支援研修会の情報提供に努めるものとする。
第4章 特定創業支援
(特定創業支援)
第13条 町長は、別に定める飯南町創業支援事業計画に掲げる特定創業支援事業を習得した者(以下「習得者」という。)に対して、証明書を発行することができる。
2 特定創業支援事業の認定を受けたい習得者は、認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
第5章 創業支援助成金
(1) 町内に事業所を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 宗教等活動団体及び暴力団等でないこと。
(助成対象経費)
第15条 助成金の対象となる経費は、ビジネスプランに基づく事業を開始した年度からその翌々年度までの経費で、税理士及び商工団体による記帳代行サービス等の活用に要した費用とする。ただし、国、地方公共団体その他の公的団体から類似の助成金の交付を受けた場合は、当該類似の助成金の額を控除した額を助成金の対象となる経費とする。
(交付申請)
第16条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、毎年度、飯南町創業支援助成金交付申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の額)
第17条 助成金の額は、1年度につき6万円を限度とする。
(交付決定)
第18条 町長は、申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行った上で、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、飯南町創業支援助成金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。この場合において、町長は、交付決定に必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第19条 助成金の交付決定を受けた申請者(以下「対象者」という。)は、事業完了後、速やかに、実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第20条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付額を確定し、飯南町創業支援助成金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により速やかに対象者に通知する。
(助成金の請求等)
第21条 対象者は、確定通知書を受けたときは、飯南町創業支援助成金請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)により、町長に助成金を請求しなければならない。
2 町長は、請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(職員の調査)
第22条 町長は、対象者の助成金に係る経費について、職員に調査させることができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第23条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、助成金が既に交付されている場合は、その返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
第6章 雑則
(委任)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。