○飯南町教育魅力化推進員設置要綱
平成30年3月30日
告示第32号
(設置)
第1条 飯南町において、保育所から高校まで校種をこえた一体的な教育活動の推進及び広報活動を行い、飯南町全体の教育魅力化を図るため、飯南町教育魅力化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(身分)
第2条 推進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(任務)
第3条 推進員は、飯南町における教育魅力化及び地域との連携のために、主に次の事項を行う。
(1) 保小中高一貫教育の推進
(2) 島根県立飯南高等学校の魅力化に関すること
(3) 教育移住に関すること
2 推進員はその活動状況について町長に活動報告書を提出するものとする。
(任用)
第4条 推進員の任用は飯南町職員の任用に関する規則(平成17年飯南町規則第19号)第10条第2項、第12条及び第15条の規定によるものとする。
(報酬)
第5条 推進員には、飯南町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償支給条例(令和元年飯南町条例第22号)で定める報酬を支給する。
(勤務)
第6条 推進員は、月17日を越えない日数で勤務するものとする。
(休暇)
第7条 推進員の有給休暇は、飯南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年飯南町規則第36号)の規定によるものとする。
(旅費)
第8条 推進員が公務のために出張したときは、飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年飯南町条例第42号)に準じて算出した額を旅費として支給する。
(秘密を守る義務)
第9条 推進員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(公務災害の補償)
第10条 推進員に係る公務災害の補償は、飯南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年飯南町条例第32号)を適用する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第168号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。