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5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「2類相当」から、季節性インフルエンザと同じ「5類」に変更されました。
5月8日以降の対応の主な概要は下記のとおりです。
日常における基本的な感染対策は、個人の判断に委ねることを基本とされましたが、手指衛生や換気、マスクの着用といった対策は、感染防止の有効な手段であることにご注意し、適切な判断をお願いします。
特に、重症者リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関を受診するときや、高齢者施設等を訪問する時などは、マスクの着用が推奨されています。
外出自粛の要請はなくなりますが、発症の翌日から5日を経過し、かつ症状が軽くなって24時間を経過するまでは外出を控えることが推奨されています。
外来医療は、幅広い医療機関が診療に対応する体制へ移行となります。
入院医療は、県内のすべての病院で対応可能となります。
治療薬の公費負担は9月末まで継続されます。
検査その他外来医療費は自己負担となります。
入院医療費は9月末まで高額療養費の自己負担限度額から2万円を上限に減額されます。
当分の間、勤務時間中は原則マスクを着用します。ただし、屋外で人と十分な距離を確保できる場合や、屋内で人と十分な距離を確保でき、会話をほとんど行わない場合、感覚過敏、皮膚や呼吸器の病気などによりマスクをつけられない場合などはマスクを着用しなくてもよいこととします。
基本的な感染対策として次のことを継続して実施します。
○出入り口の消毒液の設置
○窓口及び執務室のパーテーションの設置
○定期的な換気