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下水道の使用料金

ページID:0001161 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

受益者負担金

下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園と違い、下水道を利用できる人や地域が限定されます。

そこで、下水道が整備されることによって利便を受ける人(処理区域内)から、下水道建設費の一部を負担していただき、下水道を早く計画的に整備しています。

受益者とは

公共下水道が整備される区域の土地または建物の所有者で、この負担金を納めていただく方です。
注)その土地に「地上権」「使用賃借」「賃貸借」のいずれかの権利が設定されているときは、その権利者が受益者となります。

受益者負担金の額と納付方法

負担金の額

公共ます1ヵ所当たり150,000円
例)2ヵ所設置 150,000円×2=300,000円

負担の回数

負担回数は1回です。
負担金は下水道建設費の一部に充てます。税金と異なり、一度負担金の総額を納めると、それ以上負担していただくことはありません。

負担金の納期

受益者の皆さんからの公共下水道使用開始等届の申し込み時に、負担金を納付していただきます。

月々の下水道使用料

下水道使用料は、浄化センターで汚水をきれいにして流すための経費や、下水道管の清掃や補修など、施設の維持管理費用にあてられます。

区分 基本料金 人員割加算料金
1人当たり 1~10人 11~20人 21~30人 31人~
一般家庭 3,300円 550円
1種家庭 4,400円 550円
2種家庭 5,500円 550円
3種家庭 6,600円 550円
集会所 2,750円
事業所・会社 6,600円 2,200円 4,400円 7,700円 11,000円
食品加工業等 8,800円 3,300円 6,600円 13,200円 17,600円
公共施設 6,600円 1,100円 2,200円 3,850円 5,500円

 ※税込価格

 ※算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

 注1)1種家庭 不特定多数の利用がある建物を有している家庭又はこれに準ずる家庭
 注2)2種家庭 営業目的によって発生した雑排水を多量に排出する家庭
 注3)3種家庭 料理及び食品加工業等、営業目的によって発生した雑排水を排出する家庭