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排水設備の設置義務

ページID:0001168 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

下水道工事が完了し、下水道の使用ができるようになると、該当自治区に文書で供用開始の年月日、区域などをお知らせします。

公示された地区のみなさんのご家庭では、汚水(し尿、台所・風呂場等から出る水)を下水道に流すことができるようになります。

せっかく完成した下水道施設も、みなさんに利用していただかなくては、全く価値のないものになってしまいます。使用開始となった地区のみなさんは、1日も早く排水設備の設置をお願いします。

排水設備とは

町が設置する公共ますから、家庭の生活雑排水や汚水を下水道に流すため、個人の敷地内に設置する「排水管」や「ます」などのことを排水設備といいます。この排水設備の設置や維持管理は、みなさんで行っていただきます。

排水設備の設置義務

下水道が供用開始されると、家庭の台所や風呂場からの生活雑排水は、遅滞なく下水道に接続しなければなりません。水洗トイレは浄化槽を廃止し、接続しなければなりません。(下水道法第10条)

トイレの水洗化は3年以内に

下水道が利用できるようになると、くみ取り式便所は供用開始の日から3年以内に、公共下水道に直接流すことのできる水洗トイレへ改造することが法律で義務づけられています。(下水道法第11条の3)

家屋を新築・増改築したとき

処理区域内(供用開始区域内)で家屋の新築・増改築等をされるときは、水洗トイレにしないと建築基準法による許可が受けられません。(建築基準法第31条)

除外施設

工場や事業所などからの汚水のうち、条例等に定める基準値を超える水質の汚水を流すと、下水道施設の機能低下、施設の損傷、処理場からの放流水の水質悪化等が生じる恐れがあります。

基準に適合しない水質の汚水を流すときは、条例等に定める基準の水質まで下げる「除害施設」を設置し、それを経由して流すことが法律で定められています。

排水設備工事を行うとき

飯南町では、みなさんに排水設備や水洗トイレの工事を安心して行っていただけるよう、排水設備業者を指定して工事を行います。

排水設備工事をするときは、必ず町が指定した「指定工事店」へお申し込みください。(指定工事店以外の業者では工事の許可がでません。)

「指定工事店」は安心です

  • 基準に合った完全な設備を造るために必要な技術を取得しています。
  • 不当な工事費の請求や粗悪工事の施工、粗悪品の販売などがありません。
  • 町に対する必要な書類の作成、届け出などの手続きをみなさんに代って行います。

手続きの順序

  1. 指定工事店を選び工事を依頼します。(見積を徴収し、内容を確認してください。)
  2. 指定工事店が町(役場都建設課)に「排水設備工事申請書」を提出します。
  3. 町は書類を審査し、「排水設備工事確認通知書」を指定工事店に交付します。
  4. 指定工事店が下水道工事を開始します。
  5. 指定工事店は工事完了後に「排水設備等完成届」と「使用開始届」を町に提出します。
  6. 町で指定工事店立会いの上、完了検査を行います。検査に合格すると検査済証及び章標を交付します。