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給水装置管理区域の考え方
ご家庭への給水装置の管理責任
配水管(原則として最低の口径50mm)から各家庭へ分岐する分水栓は、メーターまで町水道で管理負担します。これ以降の引き込み部は、各家庭の負担となります。
注)公道(幅員4m以上)の部分に埋設されているものは、町水道で管理負担します。
注)各家庭の管理義務が達せられず、水道管理上支障があるときは、町が代わって工事をし、代金を後日請求させていただくことになります。
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配水管(原則として最低の口径50mm)から各家庭へ分岐する分水栓は、メーターまで町水道で管理負担します。これ以降の引き込み部は、各家庭の負担となります。
注)公道(幅員4m以上)の部分に埋設されているものは、町水道で管理負担します。
注)各家庭の管理義務が達せられず、水道管理上支障があるときは、町が代わって工事をし、代金を後日請求させていただくことになります。