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給水の開始・中止

ページID:0001175 更新日:2022年1月5日更新 印刷ページ表示

給水開始の手続き

給水開始を希望する3日前までに、建設課または役場、支所窓口へお越しください。

手続きに必要なもの

給水開始申請書 【/soshiki/10/1181.html

※認印不要

※電話での申し込みは受け付けていません。

※口座振替を希望の方は金融機関での手続きとなります。

 

給水中止の手続き

給水中止を希望する3日前までに、建設課または役場、支所窓口へお越しください。

手続きに必要なもの

・給水廃止申請書

※認印不要
※水道料金は翌月の請求となりますので、給水手続きをされた後も口座を1ヵ月残していただくか、 引越し先の住所に納付書を送付させていただくことになります。

水道の新設・改造工事

建設課にご相談ください。
工事関係については、飯南町指定給水装置工事事業者にご相談ください。

水道加入金

水道の新設や改造により、本管からの取り出し管を大きくするときには、水道加入金(新設の場合は一律100,000円)を負担していただきます。詳しくは上下水道課にお問い合わせください。

給水装置とは?

「給水装置」とは町が布設した配水管から分岐し、宅内等へ引込む給水管、及びこれに直結する給水用具のことをいいます。

給水装置の管理

水道の使用者等は「水の汚染や漏水がないよう給水装置を善良に管理し、異常があるときは直ちに修繕しなければならない」義務があります。

管理範囲 各家庭のメーター器から宅内部分

※「異常を発見したにもかかわらず修繕しないとき」は、強制的に町で修繕工事を実施することができ、その際の費用や損害は原則的に使用者等の負担となります。ご注意ください。