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道路上に張り出している樹木等の適正管理について(お願い)
道路の隣接地にある樹木等が道路にはみ出すと、歩行者・車両の通行や、街路灯の妨げになる場合があります。
私有地から道路上に張り出している樹木等は、土地所有者の方に所有権があるため、原則、緊急の場合を除き、町では伐採や枝払い等は行っておりません。
特に、建築限界(歩道の上空2.5m、車道の上空4.5mの範囲)を侵して道路上へ張り出した枝などが原因で事故等が発生した際には、所有者に責任を問われる場合がありますので、引き続き適正な管理をお願いいたします。
私有地から道路上に張り出している樹木等は、土地所有者の方に所有権があるため、原則、緊急の場合を除き、町では伐採や枝払い等は行っておりません。
特に、建築限界(歩道の上空2.5m、車道の上空4.5mの範囲)を侵して道路上へ張り出した枝などが原因で事故等が発生した際には、所有者に責任を問われる場合がありますので、引き続き適正な管理をお願いいたします。
1. 適正管理のお願い
樹木等の道路へ張り出しや倒木の恐れがある枯木については、所有者において確認いただき、剪定または伐採していただきますようお願いします。
〇剪定が必要な範囲
交通の安全を確保するため、歩道の上空2.5m、車道の上空4.5mの範囲に通行の支障となるものを置いてはならないと定められています。
※折れ木、落枝など、私有地から樹木等が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、樹木の所有者に責任を問われる場合があります
〇剪定が必要な範囲
交通の安全を確保するため、歩道の上空2.5m、車道の上空4.5mの範囲に通行の支障となるものを置いてはならないと定められています。
※折れ木、落枝など、私有地から樹木等が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、樹木の所有者に責任を問われる場合があります

2. 竹木の枝の切除及び根の切取りについて(民法233条)
令和5年4月1日から竹木の枝の切除等について取り扱いが変わり、次の3つの場合には道路管理者が道路へ張り出した枝を切り取ることができるようになりました。
(1) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除
しないとき。
(2) 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
(3) 急迫の事情があるとき。
(1) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除
しないとき。
(2) 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
(3) 急迫の事情があるとき。
3. 緊急的に伐採することがあります
竹木の枝が車にあたる場合や倒木等により道路の通行に支障がある場合には、連絡なく緊急的に伐採することがありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。


安全・安心に、道路を利用いただけるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。