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屋外広告物について

ページID:0007476 更新日:2023年11月8日更新 印刷ページ表示

屋外広告物許可申請について

 飯南町では島根県屋外広告物条例に則って屋外広告物の必要な管理を行っております。屋外広告物を掲出するには、一部の広告物を除き、あらかじめ町長の許可を受けなければなりません。(営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。)
 また、許可期間満了(最大3年間)以降も引き続き掲出される場合は、更新許可申請を行わなければなりません。継続して掲出の意志がない場合は該当広告物を除去のうえ、除去届のご提出をお願いします。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して公衆に表示されるものです。はり紙、はり板、広告塔、広告版などの典型的なものだけでなく、建築物の外壁に直接表示されるもの等の屋外で公衆に表されるものも含みます。
島根県屋外広告物条例イラスト

屋外広告物許可申請書について

【島根県屋外広告物条例より、広告物を掲出するには許可が必要です。】
下記URLより、申請書類のダウンロードをお願いします。

申請手数料について(飯南町手数料条例第46号第2条12項)

屋外広告物の許可を受ける時に、広告物の大きさや種類に応じて許可手数料が必要となります。

番号

種類

単位

金額

手数料

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の規定により飯南町が行う島根県屋外広告物条例(昭和49年島根県条例第21号)の規定による許可等に係る手数料

はり紙1件につき100枚までごとに

400円

はり札1件につき10枚までごとに

400円

旗及びのぼり 1本

350円

広告幕1張

600円

広告板類及び広告塔1個

1平方メートル未満

300円

1平方メートル以上3平方メートル未満

750円

3平方メートル以上10平方メートル未満

1,600円

10平方メートル以上100平方メートル未満

1,600円に10平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,050円を加算した額

100平方メートル以上

11,890円

電柱街路柱等の広告

巻付け1枚

300円

突き出し1個

300円

照明広告物1個

3平方メートル未満

1,600円

3平方メートル以上10平方メートル未満

2,710円

10平方メートル以上100平方メートル未満

2,710円に10平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,600円を加算した額

100平方メートル以上

18,410円

気球広告1個

1,350円

許可基準について

(1)許可不要な広告物
 ・壁面広告物や野立て広告物等の表示面積の合計が10平方メートル以内の自家用広告物
 ・冠婚葬祭、祭り、運動会等のために一時的に出す広告物
 ・講演会、展覧会、音楽会等のためにその会場の敷地内に出す広告物

(2)許可の期間
 ・3年以内の必要な期間で許可します。ただし、簡易広告物等については、1年以内の必要な期間で許可します。
 (簡易広告物等…はり紙、はり札、立看板、横断幕およびけんすい幕、旗およびのぼり)

その他

(1)島根県屋外広告物条例改正について(令和4年4月1日改正)
 ・許可広告物の設置者による安全点検が義務化されました。
 ・一定規模以上の広告物は有資格者による点検が必要となりました。
 (広告物等の上端の位置が地上から4m超えるもの)

(2)屋外広告物の定期点検のお願い
 ・老朽化による倒壊、落下等により、事故が発生した場合、所有者の責任を問われることがあります。(※許可不要な広告物についても定期的な点検をお願いします。)
<関連リンク>
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