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国民健康保険の給付

ページID:0001283 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

医療費の自己負担は1~3割

病院や診療所の窓口に保険証を提出すれば、かかった医療費の1~3割を負担するだけで、下記のような診療を受けることができます。残りの9~7割は国民健康保険事業者が負担します。

  • 診察
  • レントゲン撮影・検査
  • 入院・看護
  • 病気やケガの治療
  • 治療に必要な薬剤や注射

年齢により費用の負担割合が変わります

  • 義務教育修学前 : 費用の2割
  • 義務教育修学後~69歳の方 : 費用の3割
  • 70~74歳の方 : 費用の1割または2割(一定以上の所得がある方は3割負担)

入院したときの食事代

入院中の1食にかかる食費のうち、460円までを加入者に負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。(低所得者で申請により減額認定証が発行された方は、100~210円の負担になります。)

医療費の払い戻し

次のようなときは、かかった医療費がいったん自己負担となります。後から申請すれば、国民健康保険の審査ののち、払い戻しが受けられます。

  • 緊急の場合などやむをえない理由で国民健康保険を扱っていない医療機関で受診したり、健康保険証を提示しないで治療を受けたとき
  • 医師の診断で、あんま・針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 生血を輸血したとき(第三者に限る)
  • コルセット・ギプスなどの治療用装具代(医師が必要と認めたときに限る)
  • 海外で診療を受けたとき

保険診療の対象とならないとき

次のようなときは、国民健康保険の給付を受けることができなかったり、制限されることがありますのでご注意ください。

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 歯科矯正
  • 美容整形
  • 日常生活に支障のないわきが・しみの治療
  • 仕事上の病気やケガ(労災保険)
  • 以前の職場の保険が使えるとき(継続治療)
  • ケンカ・泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪や故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 交通事故にあったとき(第三者行為求償)
  • 飲食店などでの食中毒(第三者行為求償)
    ※交通事故や飲食店などでの食中毒は第三者行為に関する届出<外部リンク>が必要となります。