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子ども等医療費助成事業

ページID:0004392 更新日:2022年5月17日更新 印刷ページ表示

飯南町では、子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境づくりを促進するため、出生から18歳までのお子様を対象とし、医療費の自己負担額(保険診療医療費)を助成しています。

対象者 

 (1)飯南町に住所を有する0歳から18歳※まで (※18歳になった最初の3月31日まで)

 (2)就学後20歳未満の慢性呼吸器疾患等16疾患群の対象者(島根県乳幼児等医療助成制度)

助成内容

 県内の医療機関等に受診の際、保険証と子ども等医療費受給資格証を医療機関等の窓口へ提示すると、医療費(保険診療分)無料になります。
 一部、県外で飯南町の子ども等医療費受給資格証が使用できる医療機関等もあります。こちらをご覧ください→島根県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>

助成対象者区分 医療保険
負担割合
助成内容
乳幼児
(0歳から小学校入学前まで)
2割 保険適用の自己負担分が無料
子ども等
(小学生~18歳の最初の3月31日まで)
3割

就学後20歳未満の慢性呼吸器疾患等16疾患群の対象者

3割 保険適用の2割を助成(自己負担1割)
(自己負担:1か月1医療機関 2,000円まで)

 

助成を受けるための手続き

 子ども等医療費の助成を受けるには、申請書類を役場窓口に提出してください。
 申請書は役場窓口にもご用意しています。
 受給資格証交付後に変更(氏名・住所・保険証記載内容)があった場合にも手続きが必要です。
 

 〇お子様が生まれた・転入した
   ・子ども等医療費受給資格証交付・再交付申請書 [Wordファイル/17KB]
   ・お子様の保険証

 〇住所が変わった
   ・子ども等医療費受給資格内容変更等届 [Wordファイル/26KB]

 〇氏名が変わった
   ・子ども等医療費受給資格内容変更等届 [Wordファイル/26KB]

 〇加入医療保険が変わった
   ・子ども等医療費受給資格内容変更等届 [Wordファイル/26KB]
   ・変更後のお子様の保険証

 〇飯南町から転出した
   ・子ども医療等受給資格証を役場窓口に返却してください。

医療機関で医療費を負担したとき(償還払)

 子ども等医療費受給資格証を提示せずに受診をしたときや、島根県外の医療機関で医療費を支払った場合、後日申請をすることで医療費の助成(償還払)が受けられます。

 子ども等医療費助成申請書 [Wordファイル/18KB]に必要事項を記入のうえ、次のものを用意し、役場窓口にて手続きをしてください。
 

  ・医療機関が発行した領収書(レシート不可)
  ・助成金支払先口座の通帳
 

 ※申請期限は受診をした日から2年間です。
 ※申請書は各窓口にもご用意しています。

保育所・学校でけが等をした場合

 保育所・学校でのけが等の治療のため、スポーツ安全保険が申請できるときは、子ども等医療費受給資格証は使えません。
 一旦医療機関等へ自己負担分を支払い、保育所・学校へご相談ください。
 スポーツ安全保険の申請対象とならなかった場合は一旦支払い、役場窓口にて償還払の手続きを行ってください。

休日、夜間の急な子どもの病気に​お困りの方

 島根県子ども医療電話相談(#8000)は、休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいのか、などについて電話で相談ができるサービスです。
 平日は、夜間から明朝まで。土日祝日及び年末年始は24時間。電話相談を受け付けています。
 島根県内のどこからでも、短縮電話番号(#8000)をプッシュすると、相談事業者の窓口に転送され、小児科医師・看護師、保健師及び助産師から症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。

 【利用できる時間帯】
 平日  19:00から翌朝9:00まで
 土日祝日  9:00から翌朝9:00まで(12月29日から1月3日までを含む)

 
 島根県子ども医療電話相談(#8000)の詳細は下記をクリック

 https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/shimaneno_iryo/8000/<外部リンク>

子ども医療費助成に係る適正受診のお願い

飯南町では、18歳以下の方(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)が、病気やケガをしたときに、保険診療の自己負担額の全額を助成する子ども医療費助成制度を実施しています。
しかし、医療費は年々増加傾向にあるため、限られた財源を有効に活用できるよう、適正な医療機関の受診をお願いいたします。

【かかりつけ医を持ちましょう】
​かかりつけ医とは、健康に関する相談ができ、必要なときは専門の病院を紹介してくれる身近な医院やクリニックの医師のことです。かかりつけ医をきめることで、日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
また、県立病院などの大病院に初診で受診をする際は、かかりつけ医や他の医療機関からの紹介状が必要になります。紹介状の持参のない場合は、初診料等の保険診療費とは別に「選定療養費」として負担が生じる場合があります。これは医療費助成対象外となり、自己負担となります。​

【重複受診はやめましょう】
同じ病気で複数の医療機関を受診することは、控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。今受けている治療に不安などがあるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。​

​【安易な時間外診療はやめましょう】
緊急を要するほどの症状ではないのに、「平日は忙しいから」「夜は待たなくてすむから」といった理由で休日や夜間などに受診している人はいませんか。診療時間外に受診すると、割増料金が加算されるだけでなく、急病患者の治療に支障をきたす恐れがあります。​

【ジェネリック医薬品を活用しましょう】
ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全性が同等なおくすりです。新薬に比べ開発費が少ないために、新薬より低価格で医療費の軽減につながります。​