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子ども等医療費助成事業

ページID:0004392 更新日:2022年5月17日更新 印刷ページ表示

飯南町では、子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境づくりを促進するため、出生から18歳までのお子様を対象とし、医療費の自己負担額(保険診療医療費)を助成しています。

対象者 

 (1)飯南町に住所を有する0歳から18歳※まで (※18歳になった最初の3月31日まで)

 (2)就学後20歳未満の慢性呼吸器疾患等16疾患群の対象者(島根県乳幼児等医療助成制度)

助成内容

 県内の医療機関等に受診の際、保険証と子ども等医療費受給資格証を医療機関等の窓口へ提示すると、医療費(保険診療分)無料になります。
 一部、県外で飯南町の子ども等医療費受給資格証が使用できる医療機関等もあります。こちらをご覧ください→島根県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>

助成対象者区分 医療保険
負担割合
助成内容
乳幼児
(0歳から小学校入学前まで)
2割 保険適用の自己負担分が無料
子ども等
(小学生~18歳の最初の3月31日まで)
3割

就学後20歳未満の慢性呼吸器疾患等16疾患群の対象者

3割 入院費の2割を助成(通院・薬局は対象外)
(自己負担:1か月1医療機関 15,000円まで)
※島根県乳幼児等医療費助成制度

 

助成を受けるための手続き

 子ども等医療費の助成を受けるには、申請書類を役場窓口に提出してください。
 申請書は役場窓口にもご用意しています。
 受給資格証交付後に変更(氏名・住所・保険証記載内容)があった場合にも手続きが必要です。
 

 〇お子様が生まれた・転入した
   ・子ども等医療費受給資格証交付・再交付申請書 [Wordファイル/17KB]
   ・お子様の保険証

 〇住所が変わった
   ・子ども等医療費受給資格内容変更等届 [Wordファイル/26KB]

 〇氏名が変わった
   ・子ども等医療費受給資格内容変更等届 [Wordファイル/26KB]

 〇加入医療保険が変わった
   ・子ども等医療費受給資格内容変更等届 [Wordファイル/26KB]
   ・変更後のお子様の保険証

 〇飯南町から転出した
   ・子ども医療等受給資格証を役場窓口に返却してください。

医療機関で医療費を負担したとき(償還払)

 子ども等医療費受給資格証を提示せずに受診をしたときや、島根県外の医療機関で医療費を支払った場合、後日申請をすることで医療費の助成(償還払)が受けられます。

 子ども等医療費助成申請書 [Wordファイル/18KB]に必要事項を記入のうえ、次のものを用意し、役場窓口にて手続きをしてください。
 

  ・医療機関が発行した領収書(レシート不可)
  ・助成金支払先口座の通帳
 

 ※申請期限は受診をした日から2年間です。
 ※申請書は各窓口にもご用意しています。

保育所・学校でけが等をした場合

 保育所・学校でのけが等の治療のため、スポーツ安全保険が申請できるときは、子ども等医療費受給資格証は使えません。
 一旦医療機関等へ自己負担分を支払い、保育所・学校へご相談ください。
 スポーツ安全保険の申請対象とならなかった場合は一旦支払い、役場窓口にて償還払の手続きを行ってください。