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高額療養費の支給と限度額認定証の発行
同じ人が、同じ月内に支払った医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、その超えた分を高額療養費として支給します。
なお、事前に申請をされると、医療機関での支払いが限度額までで済みます。この制度を利用するには、あらかじめ役場へ申請をして、「限度額認定証」の交付を受けておく必要があります。
計算方法
1ヶ月(毎月1日から末日)にかかった医療費自己負担合計額から、自己負担限度額を差し引いた額が高額療養費になります。
自己負担限度額
所得等により、次のとおり区分されます。
70歳未満の方の基準額(月額)
所得区分※1 | 年3回目まで | 年4回目以降 |
---|---|---|
【ア】 基準総所得額※2 901万円超 |
252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場 合はその超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
【イ】 基準総所得額※2 600万円~ 901万円以下 |
167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場 合はその超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
【ウ】 基準総所得額※2 210万円~ 600万円以下 |
80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場 合はその超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
【エ】 基準総所得額※2 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
【オ】 住民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
※1 基礎控除後の総所得金額等のこと
※2 基準総所得額=前年の総所得額等-基礎控除33万円
住民税非課税世帯:世帯主とすべての被保険者が住民税非課税世帯
注)人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は1ヶ月10,000円(所得区分【ア】【イ】の方は20,000円)です
(「特定疾病療養受療証」の申請が必要です。)
70歳以上の方の基準額(月額)
所得区分 |
外来のみ |
外来+入院(世帯ごと計算) | ||
---|---|---|---|---|
年4回目以降 | ||||
課 |
690万円以上 | - | 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場 合はその超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
380万円以上 | - | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場 合はその超えた分の1%を加算) |
93,000円 | |
145万円以上 | - | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場 合はその超えた分の1%を加算) |
44,400円 | |
一般 | 18,000円 (※4 年間上限額 144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
低所得者 | 2 | 8,000円 | 24,600円 | - |
1 | 15,000円 | - |
※3 同一世帯に住民税課税所得(昨年中の収入額から必要経費や税の控除額を除いたもの)が、
145万円以上となる70歳~74歳の国保加入者がいる場合
※4 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用
「低所得者2」
70歳以上75歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方
「低所得者1」
70歳以上75歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
計算時の注意
- 同一医療機関での診療であっても、医科と歯科は別々に計算します。
- 同一医療機関での診療であっても、入院と外来は別々に計算します。
- 入院時の食事代や、差額ベット代など(健康保険対象外のもの)は含まれません。
※高額療養費の対象が1世帯で2件以上あったときや、同じ世帯で12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給を受けたときは、計算方法が異なります。詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。
申請方法
1.高額療養費の支給
月ごとの限度額を超えた場合には、役場から「高額療養費支給申請書」をお送りします。
2.限度額認定証の発行
対象になるか役場保健福祉課に問い合わせし、対象となる場合には役場窓口で手続きをしてください。
保健福祉課で手続きされた場合は、即日発行できます。(本庁舎、各支所で手続きされた場合は後日郵送となります)
手続きに必要なもの
1.高額療養費の支給(事前に支給申請する場合)
- 高額療養費支給申請書(「高額療養費支給申請書 」(PDF:99Kb)、「高額療養費支給申請書」(Xlsx:17Kb))
(役場窓口にもあります) - 医療費の領収書
- 健康保険証
- 振込先の金融機関名・口座番号(世帯主名義)
2.限度額適用認定証の発行
- 健康保険証