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【国民健康保険】産前産後期間の保険料の軽減制度(令和6年1月1日施行)
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する方の産前産後期間の国民健康保険料を減額する制度が始まります。
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
対象者
国民健康保険に加入している人で令和5年11月以降に出産した方
(注意)妊娠85日以上の出産(死産、流産、人工妊娠中絶を含む)が対象です。
軽減の内容
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
多胎妊娠の場合は出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月相当分を免除します。
免除の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定日 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
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単胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
多胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
令和5年 11月 |
12月 |
令和6年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
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出産 | ○ | |||||
出産 | ○ | ○ | ||||
出産 ○ |
○ | ○ | ||||
○ |
出産 ○ |
○ | ○ |
届出に必要な書類及び届け出先
以下のものを保健福祉課窓口または郵送にてご提出ください。
(1)産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
(2)出産(予定)日や、多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類
(親子健康手帳の場合、4ページの写し(予定日)もしくは14ページの写し(出産日))
(注)出産後に届出で別世帯の子の場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。
(母子健康手帳や戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書など)