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新型コロナウイルス感染症 令和6年4月以降の対応
新型コロナウイルス感染症に関する特例措置が終わります
令和6年4月から、新型コロナウイルス感染症にかかる治療に係る自己負担額が変わります。
【令和6年3月31日まで】
○治療薬の薬剤費のうち、上限額を超える部分を公費で負担
(上限額) 1割負担の方 3,000円
2割負担の方 6,000円
3割負担の方 9,000円
【令和6年4月1日から】
○通常の医療体制に移行し、公費負担は終了します。
○医療費の自己負担額に応じた、通常の窓口負担になります。
【医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について、高額療養費制度が
設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません】