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帯状疱疹ワクチン定期予防接種
帯状疱疹ワクチンの定期予防接種を令和7年4月から開始します
帯状疱疹ワクチンは、国において、予防接種法に基づく「定期予防接種」に位置づける方針が示されたことから、65歳の高齢者等を対象に令和7年4月から接種を開始します。対象者には、4月中旬までに対象年齢の方に個別にご案内いたしますので、接種を希望する方は、制度内容やワクチンの効果をよくご確認いただいた上で接種をご検討ください。
帯状疱疹の予防接種についての説明書はこちら [PDFファイル/557KB]
帯状疱疹ワクチンについてのリーフレット [PDFファイル/830KB]
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスを原因として発症する皮膚の病気です。子どもの時に感染した水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内に潜伏していて、ストレスや過労、加齢などで免疫力が低下した際に、ウイルスが再び活性化して帯状疱疹を発症します。発症すると、皮膚がピリピリするような痛みを感じ、その部分に赤みや水疱形成などの皮膚症状が現れます。皮膚症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる痛みが長期間続くこともあります。
感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体作りが大切です。
対象者
制度内容 | |
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接種対象者 | ・当該年度において、65歳となる者 ・接種時において、60~64歳で「HIVによる免疫の機能」に障がいのある者(身体障がい者手帳1級程度) |
経過措置 | ・令和7年から令和11年(5年間)の各年度において、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者 ・令和7年度において、101歳以上となる者 ※5年間の経過措置期間(令和7年4月~令和12年3月末まで)は、年度年齢(年度内に誕生日を迎えて65歳になる者等)が対象者となります。 |
※1帯状疱疹にかかったことのある方も定期接種の対象となります。
※2過去に帯状疱疹ワクチン任意接種を受けている方については原則対象外ですが、医師と相談の上、接種の必要があると認められた場合は対象となります。
年齢 | 生年月日 |
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65歳 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 |
100歳 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日 |
101歳以上 | 大正14年4月1日以前に生まれた方 |
ワクチンの種類と自己負担額
ワクチンの種類 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 「シングリックス」 (不活化ワクチン) |
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予防効果 |
約5年間持続 5年後4割程度の予防効果 |
約10年間持続 5年後9割、10年後7割程度の予防効果 |
接種回数 | 1回接種 | 2か月の間隔で2回接種 |
接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
接種費用(飯南病院単価) | 8,591円 | 1回目 21,791円 2回目 21,791円 |
助成額 | 4,000円 | 1回目 10,000円 2回目 10,000円 |
自己負担額 | 4,591円 | 1回目 11,791円 2回目 11,791円 |
副反応 | 注射部位の発赤、かゆみ、熱感、腫れ、痛み、硬結、全身症状として倦怠感、発疹など。非常にまれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎など重篤な副反応が現れることがあります。 | 注射部位の痛み、発赤、腫れ、胃腸症状、頭痛、筋肉痛、疲労、悪寒、発熱など。非常にまれにアナフィラキシーなど重篤な副反応が現れることがあります。 |
接種を受けられない方 |
・重篤な急性疾患にかかっている人 |
・発熱を呈している人 ・重篤な急性疾患にかかっている人 ・本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある人 |
他の予防接種との接種間隔 | 予防接種前に、生ワクチンを接種した場合は、接種した翌日から27日以上の間隔が必要です。 |
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(通年)
接種場所
医療機関での個別接種となります。
【町内】飯南病院 【町外】かかりつけ医療機関
※1町外の医療機関で接種をご希望の方はその医療機関で接種ができるかどうかご確認ください。
※2町外医療機関で接種される場合、全額請求される場合があります。その際は、役場保健福祉課で償還払いのお手続きをお願いします。
ただし、飯南町と委託契約を締結している町外医療機関の場合は、自己負担額のみの支払となります。
償還払い手続き
町外医療機関で接種費用の全額を支払った場合、償還払いの手続きで助成を受けることができます。
下記の書類を役場各庁舎、支所へ提出してください。
・予防接種費用償還払い申請書 様式はこちら [Wordファイル/20KB]
・領収書
・接種済証
・通帳または振込先口座の分かる書類
厚生労働省HPはこちら<外部リンク>