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遊休農地の課税強化と農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減

ページID:0010151 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

1.遊休農地の課税強化

荒れた農地や十分管理されていない農地を放置すると、固定資産税が増額される場合があります

 農地法に基づき、農業委員会が、農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した農業振興地域内の遊休農地が対象となります。 

 この協議勧告が行われるのは、農地中間管理機構への貸付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に限定されます。 

 勧告を受けた農地は、勧告を受けた年の翌年度から固定資産税の評価額が1.8倍になります。遊休農地の勧告に関しては、農業委員会へお問い合わせください。

2.農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減

農地中間管理機構に全農地を10年以上の期間貸し付けた場合、固定資産税が軽減されます

 所有する全農地(10アール未満の自作地を除く全農地)を、新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた方が対象となります。

 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、機構に貸し付けた農地に係る固定資産税が以下の期間中2分の1に軽減されます。

  1. 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合 固定資産税が3年間軽減されます
  2. 15年以上の期間で貸し付けた場合 固定資産税が5年間軽減されます

 農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減については、農業委員会へお問い合わせください。