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計量器の定期検査が実施されます
取引や証明に使用する計量器(はかり、分銅及びおもり)は、2年に1回、島根県が行う定期検査を受けることが使用者に義務づけられています。
該当者は、もれなく受検してください。
検査対象となる事業者
1、取引に使用する例
・商取引にはかりを使用している事業者
・貨物運賃を重量により定めている貨物運送業者
・農産物、海産物の出荷、庭先取引及び行商などにはかりを使用している生産者
・材料購入、製品出荷及び詰込みにはかりを使用している事業者
・調剤にはかりを使用している病院、薬局等 など
2、証明に使用する例
・取引の当事者以外の第三者が商品の内容量についての計量、計量結果の当事者への表明
・学校、幼稚園、保育所又は福祉施設等の体重測定に使用されるはかりで、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告されるもの
・健康診断又は診断書に患者の体重を記入するためにはかりを使用している保健所、病院、医院等 など
検査日時、検査場所
| 月 日 | 時 間 | 検査場所 |
|
6月25日(木曜日) |
10時30分~11時30分 | 来島拠点複合施設 |
| 13時00分~15時00分 | 赤名農林会館 | |
| 6月26日(金曜日) | 10時30分~11時30分 |
飯南町保健福祉センター |
| 13時00分~15時00分 |
当日持ってくるもの
・計量器(はかり、分銅及びおもり)
・検査手数料(現金又は各種キャッシュレス決済)
※料金は以下のチラシをご確認ください。
チラシはこちら(計量器の定期検査について) [PDFファイル/782KB]

その他
・初めて検査を受けられる場合は、担当課までご連絡ください。
・上記日程のいずれかで受検してください。
・やむを得ない事情で受検できない場合は、担当課までご連絡ください。
(注意事項)
定期検査を受けていない特定計量器や定期検査で不合格となった特定計量器を取引や証明に使用することはできません。
定期検査を受けずに特定計量器を取引や証明に使用した場合、法律により罰せられることがあります(50万円以下の罰金ほか)。

