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畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

ページID:0003958 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

 諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付する制度です。支払いは生産量と品質に応じて交付する数量払を基本とし、当年産の作付面積に応じて交付する面積払は数量払の先払いとして支払われます。

交付対象者

 認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人等

対象作物

 麦・大豆・そば・なたね等(ビール用麦等・黒大豆・種子用は対象外)

 

​数量払(生産量と品質に応じて交付)

​ そば、大豆、小麦等の当年産出荷・販売量が対象(自家消費部分は除く)

 

交付数量単価・平均交付単価

対象作物 平均交付単価 要件等

大豆

【水田・畑地】

9,930円/60kg

・麦 芽の原料として使用される(ビール用等 )、

黒大豆、種子用として生産されるものなどは対

象外。

・麦、大豆、そばについては、農産物検査また

は農産物検査によらない方法で品質区分を確認

し、一定以上の格付けがなされたものが対象。

未検査品及び規格外は対象外。

そば

【水田・畑地】

13,170円/45kg

小麦

【水田・畑地】

6,710円/60kg

 

面積払(数量払の先払いとして交付)

 数量払の対象となる、そば、大豆、小麦等の当年産作付面積が対象となります。面積払は自然災害により本年産の栽培継続を断念せざるを得ない得ない場合にあっても、理由書、証拠書類の提出により交付されます。

 

営農継続支払

20,000円/10a

(そばは13,000円/10a)

・単収が町基準単収の、二分の一未満の場合、

低単収となった理由書とその証拠書類の提出が

必要。

・自然災害等の合理的な理由があることの確認

ができない限り、変換または不交付。

(雑草の発生は理由として認められない)

・同じ理由により連続年で収量低下があった場

合、対策が講じられていないとして、返還また

は不交付。