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保安林を伐採する場合
保安林内で木をきりたいときは、一部の場合を除き手続きが必要です。この手続きはたとえ自分の土地であっても必要です。
なお、保安林でない森林で木をきる場合は、このページで紹介する手続きではなく、「伐採及び伐採後の造林の届出」をしてください。詳しくは伐採及び伐採後の造林の届出書のページをご覧ください。
こんなときはどんな手続きが必要?
保安林内で木をきろうとするときは、多くの場合、事前に許可または届出が必要です。代表的な例は次の通りです。
木をきりたい
木をきるときは、木をきる前に次の手続きが必要です。(森林法第34条)
こんなとき | 手続き | 提出書類 |
---|---|---|
皆伐(一定のまとまった木を全部きること)したい | 許可が必要です | 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書 |
択伐(部分的にきること)したい | 許可が必要です | 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書 |
倒木や枯れ木をきりたい | 手続きはいりません | |
保安林内で許可を受けて作業する際、木をきる必要が生じた | 届出が必要です | 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書 |
伐採した木を出すための作業道を設置するために木をきりたい | 届出が必要です | 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書 |
人工林で木をきりたい
人工林(スギやヒノキなどを育てている森林)で木をきるときは、上記のほか次の場合があります。(森林法第34条、第34条の2、第34条の3)
こんなとき | 手続き | 提出書類 |
---|---|---|
択伐のうち、一定の条件を満たす場合 | 届出が必要です |
保安林(保安施設地区)内択伐届出書 |
間伐(育てようとする樹木同士の競争を軽減するため、混み具合に応じて一部の木をきること)したい | 届出が必要です | 保安林(保安施設地区)内間伐届出書 |
除伐(育てようとする木以外の木をきり除くこと)したい | 手続きはいりません |
手続きの方法
手続きができる人(申請者、届出者)は、原則として保安林の土地の所有者です。土地の所有者以外の人が申請する場合は、土地の所有者から同意書をもらい、申請書または届出書に添付してください。なお、同意書の書式に定めはありません。
保安林内立木伐採許可申請書
【皆伐の場合】
保安林内で皆伐をするためには、保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書を提出し町長の許可を受ける必要があります。(一般には都道府県知事の許可が必要ですが、飯南町においては島根県知事から権限移譲を受けています。)
・申請期間(期間が定められています。ご注意ください。):2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たる日はその翌々日)からそれぞれ30日以内の日
・様式:保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書 [Wordファイル/17KB]
【択伐の場合】
保安林内で択伐をするためには、保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書を提出し町長の許可を受ける必要があります。(一般には都道府県知事の許可が必要ですが、飯南町においては島根県知事から権限移譲を受けています。)
・申請期間:随時。ただし、伐採を開始する日の30日前までに申請する必要があります。(例えば、12月1日に伐採を開始する場合、11月1日までに申請する必要があります。)
保安林(保安施設地区)内択伐届出書
人工林である保安林で、択伐のうち一定の要件を満たす場合は、事前に保安林(保安施設地区)内択伐届出書を提出してください。なお、「一定の要件」について詳しくはお問い合わせください。
・届出期間:択伐しようとする日の90日前から20日前まで(例えば6月1日から択伐しようとする場合は3月3日から5月12日までの間に届け出る必要があります。)
保安林(保安施設地区)内間伐届出書
人工林である保安林で間伐しようとする場合は、事前に保安林(保安施設地区)内間伐届出書を提出してください。
・届出期間:間伐しようとする日の90日前から20日前まで(例えば6月1日から間伐しようとする場合は3月3日から5月12日までの間に届け出る必要があります。)
保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書
・届出期間:木をきろうとする日の2週間前まで
保安林についての参考ホームページ
・林野庁:保安林制度(外部サイト)<外部リンク>
・島根県:保安林制度(外部サイト)<外部リンク>