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農業経営改善計画
認定農業者制度
認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定基準
市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。
・計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
・計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
・計画の達成される見込が確実であること
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
・経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
・生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
・経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
・農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
標準処理期間は1ヶ月となります。
複数市町村で営農する認定農業者の手続き
複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県または国への認定申請を行う必要はありません。