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省力化投資支援対策事業
作業等の省力化に必要な、機械・設備等の導入を支援します
この度島根県では、農業者が慢性的な人手不足の中で農業の生産性を向上し、持続可能な農業を実現するため、作業等の省力化に必要な機械・施設等の導入を支援する事業として『省力化投資支援対策事業』を今年度から新たに制定しました。
詳細は下記のとおりですので、支援を希望される場合は期限までに申請いただきますようお知らせします。
提出先・交付申請締切
○直接県へ提出する場合(郵送・メール)
提出先:島根県東部農林水産振興センター 農業振興部 農業振興課
住所:〒690-0011 松江市東津田町1741-1
Email :tobu-noshin@pref.shimane.lg.jp
提出期限:令和7年6月6日(金曜日)
○役場を経由して提出する場合(郵送・各庁舎支所窓口・メール)
提出先:飯南町役場 産業振興課
住所:〒690-3513 飯南町下赤名880
Email :sangyoshinko@iinan.jp
提出期限:令和7年5月30日(金曜日)
事業の概要
事業の詳細や提出書類等は、島根県ホームページにて公表されていますので、下記URLからご確認ください。
(県ホームページURL)
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/nougyo/nougyo_shien/hojyojigyou/syouryokuka/syouryokuka.html<外部リンク>
また、当事業の対象となり県から交付決定のあった場合、町も「飯南町スマート農業導入支援事業費補助金交付要綱」に基づき、補助残額の1/2以内(補助上限額150万円/農業者)を予算の範囲内で上乗せ交付します。ただし、認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、集落営農組織に限ります。集落営農組織は、(1)代表者その他の事項を定めた規約を有していること、(2)一元的に経理を行っていること、(3)法人化の計画を有していること、の3要件をすべて満たす必要があります。
飯南町スマート農業導入支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/1.22MB]
問合せ先
○島根県東部農林水産振興センター 農業振興部 農業振興課(Tel:0852-32-5646)
○飯南町役場 産業振興課(Tel:0854-76-2214)