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「雑種地」の認定評価基準

ページID:0010869 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

認定評価の基準

 雑種地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場および原野以外の土地をいいます。

 雑種地の評価は宅地に類似しているものから、山林的なものまで多岐にわたるため、評価土地の位置や利用状況などを考慮し、付近の土地の価額に比準してその価額を求める「近傍地比準方式」により評価を行います。

 なお、原則は隣接または近傍する地目を比準とします。

 比準する地目と同等の利用が困難な場合、類似する他の地目に比準して評価を行います。

宅地を比準とする場合の補正

 宅地を比準とする場合、その状況や用途などにより分類し、所要の補正を行います。

 
補 正 率 内  容
0.7  造成が安易であり、土地の起伏もほとんどなく、雑木や雑草がほとんどない。
0.5  ある程度の施工が必要であり、土地の起伏がある程度ある。雑木はないが雑草が著しく多い。
0.1  相当程度の施工が必要であり、土地の起伏も相当ある。雑木や雑草も著しく多い。
0.1  駐車場または駐車スペースとしての利用が確認

 ※宅地を比準とした場合は、その他の補正(奥行・形状・間口奥行・角地等)も同時に行います。