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後期高齢者医療保険料の納付回数が変わります(納付書・口座振替の方)

ページID:0011273 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

 

令和9年度から、納付書、口座振替で納付いただいている方が対象となる後期高齢者医療保険料の暫定賦課(4月~6月)を廃止します。

廃止後は7月に確定・通知する当年度分の保険料(12ヶ月分)を7月~翌年3月の9ヶ月間で納付していただくことになります。

 

【暫定賦課が廃止となった場合の保険料の納付イメージ】

 

(変更前)※暫定賦課あり    ⇒   (変更後)※暫定賦課なし

保険料年額 36,000円        保険料年額 36,000円

 4月・・・3,000円          4月・・・なし

 5月・・・3,000円          5月・・・なし

 6月・・・3,000円          6月・・・なし

 7月・・・3,000円          7月・・・4,000円

 8月・・・3,000円          8月・・・4,000円

 9月・・・3,000円          9月・・・4,000円

10月・・・3,000円         10月・・・4,000円

11月・・・3,000円         11月・・・4,000円

12月・・・3,000円         12月・・・4,000円

 1月・・・3,000円            1月・・・4,000円

 2月・・・3,000円          2月・・・4,000円

 3月・・・3,000円          3月・・・4,000円

 

納めていただく保険料の総額に変更はありませんが、毎年4月に送付しています暫定賦課に関する保険料の通知書は4月から6月の納付がなくなるため、送付しなくなります。

【暫定賦課とは】

当年度分保険料の算定に用いる前年中所得が確定していない4月~6月の期間に、前年度分の保険料額を基に算出した暫定的な金額を納めていただく方法です。

 

 

※保険料の特別徴収(年金天引き)の方につきましては、暫定賦課廃止に伴う納付回数の変更はありません。