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後期高齢者医療保険料の納付回数が変わります(納付書・口座振替の方)
令和9年度から、納付書、口座振替で納付いただいている方が対象となる後期高齢者医療保険料の暫定賦課(4月~6月)を廃止します。
廃止後は7月に確定・通知する当年度分の保険料(12ヶ月分)を7月~翌年3月の9ヶ月間で納付していただくことになります。
【暫定賦課が廃止となった場合の保険料の納付イメージ】
(変更前)※暫定賦課あり ⇒ (変更後)※暫定賦課なし
保険料年額 36,000円 保険料年額 36,000円
4月・・・3,000円 4月・・・なし
5月・・・3,000円 5月・・・なし
6月・・・3,000円 6月・・・なし
7月・・・3,000円 7月・・・4,000円
8月・・・3,000円 8月・・・4,000円
9月・・・3,000円 9月・・・4,000円
10月・・・3,000円 10月・・・4,000円
11月・・・3,000円 11月・・・4,000円
12月・・・3,000円 12月・・・4,000円
1月・・・3,000円 1月・・・4,000円
2月・・・3,000円 2月・・・4,000円
3月・・・3,000円 3月・・・4,000円
納めていただく保険料の総額に変更はありませんが、毎年4月に送付しています暫定賦課に関する保険料の通知書は4月から6月の納付がなくなるため、送付しなくなります。
【暫定賦課とは】
当年度分保険料の算定に用いる前年中所得が確定していない4月~6月の期間に、前年度分の保険料額を基に算出した暫定的な金額を納めていただく方法です。
※保険料の特別徴収(年金天引き)の方につきましては、暫定賦課廃止に伴う納付回数の変更はありません。

