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国民健康保険料のしくみ

ページID:0001289 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険料は「国民健康保険」の財源となる「目的税」です。

納付対象

 国民健康保険に加入している方すべてが対象です。納付義務者は世帯主となります。

保険料の算定基準

 国民健康保険料は「国民健康保険分」と「後期高齢者支援金分」と「介護保険分」の合算額となります。

保険料の決め方

 保険料の総額を次の3つの項目に割り振り、それらを組み合わせて1世帯ごとの保険料額が決められます。

 40歳以上65歳未満の人は、「国民健康保険分」と「後期高齢者支援金分」と「介護保険分」を合わせて納めます。

 65歳以上の人は、「国民健康保険分」と「後期高齢者支援金分」を合わせて納めます。(65歳からは介護保険料を国民健康保険料と別に納めていただくようになり、介護保険保険者から請求があります)

  • 所得割:世帯の被保険者の所得に応じて計算
  • 均等割:世帯の被保険者数に応じて計算
  • 平等割:1世帯にいくらと計算

介護保険分の発生と消滅

  • 発生 : 40歳に達した月(誕生日が1日の人はその前月)から
  • 消滅 : 65歳に達する月の前月 (誕生日が1日の人はその前々月)まで

被保険者に異動(加入・脱退)があった場合は

 被保険者に異動があった時には、月割により税額を再計算し、変更後の納付書を送付します。

仮算定と本算定

 国民健康保険料の所得割を算出するには「前年の所得額」が必要です。 そのため、前年の所得額が確定するまでの「仮算定」という制度があります。

  • 仮算定・・・所得割が確定するまで、前々年の所得額で計算します。4月(1期分)から6月(3期分)までは仮算定分として納入していただきます。
  • 本算定・・・所得額が確定した後に本年度分の国保料を決定します。