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飼い犬・飼いねこの引き取り有料化

ページID:0001831 更新日:2022年2月15日更新 印刷ページ表示

飼い犬・飼いねこの引き取り有料化

家庭で飼えなくなった飼い犬や飼いねこは、「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されたことにより、平成18年10月から、保健所が飼い主から引き取る場合には手数料が必要です。 

手数料の金額

  1. 犬とねこの引き取り手数料は1匹あたり、 生後91日以上の場合は 2,000円
  2. 生後90日未満の場合は 400円

手数料の納入方法

 島根県の「収入証紙」により、保健所の窓口に納入してください。
 (島根県収入証紙は、山陰合同銀行本支店等で取り扱われています)

犬・ねこの引き取り窓口

犬・ねこの引き取りは、各保健所で行います。
(引き取り日時が決まっていますので、あらかじめ保健所に連絡をお願いします) 

飼い犬・飼いねこの引取りを希望される方へ

  1. どうしても飼い続けることはできませんか?
    犬やねこは、おもちゃではなく私たちと同じ生き物です。生涯を全うしたいと願っているはずです。
  2. 他で飼ってもらえるところはありませんか?
    犬やねこは、命あるものです。
    何とか生きのびることができるよう、新たな飼い主を探すなど十分な努力をされましたか。
  3. 家族全員の了解を得ていますか?
    いったん引き取ったねこはお返しできません。十分な話し合いをしましたか。
  4. 引き取られた犬やねこがどうなるかご存知ですか?
    大部分は、数日後に殺処分されます。
  5. 不幸な犬やねこを増やさないよう、不妊・去勢手術を受けさせましょう
    繁殖を望まない場合は、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。
  6. 動物を捨てることは犯罪です
    平成18年6月から、動物を捨てたら50万円以下の罰金が科せられます。