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転入届

ページID:0001834 更新日:2022年2月15日更新 印刷ページ表示

転入届

 新しく飯南町に住所を移す方は、14日以内に「転入届」が必要です。

届出ができる方

「転入届」の届出ができる方は、本人か世帯主です。

 注)代理人により手続きされる場合は、委任状(PDF:105KB)が必要です。

転入届に必要なもの

・転出証明書(前住所地の市町村役場から交付を受けたもの)

・印鑑(認印可)

・転入される方全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方)

・届出人の本人確認書類(免許証・保険証・マイナンバーカードなど)

届出窓口

飯南町役場本庁舎窓口(住民課)、各支所(頓原・来島・志々)窓口

転入届の際の注意事項

その他、転入と合わせて必要な手続きはこちらをご覧ください。転入案内 [PDFファイル/171KB]

 

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