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転入届
転入届
新しく飯南町に住所を移す方は、14日以内に「転入届」が必要です。
届出ができる方
「転入届」の届出ができる方は、本人か世帯主です。
注)代理人により手続きされる場合は、委任状(PDF:105KB)が必要です。
転入届に必要なもの
・転出証明書(前住所地の市町村役場から交付を受けたもの)
・印鑑(認印可)
・転入される方全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方)
・届出人の本人確認書類(免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
届出窓口
飯南町役場本庁舎窓口(住民課)、各支所(頓原・来島・志々)窓口
転入届の際の注意事項
その他、転入と合わせて必要な手続きはこちらをご覧ください。転入案内 [PDFファイル/171KB]