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離婚届

ページID:0001835 更新日:2022年2月15日更新 印刷ページ表示

離婚届

協議離婚届

「協議離婚」とは、夫婦がお互いに合意して離婚することをいいます。  

離婚届に必要なもの

  1.  離婚届
  2.  戸籍謄本(飯南町に本籍のない方は必要です)
  3.  届出人の本人確認書類(免許証・保険証・マイナンバーカードなど)

※本人確認書類をお持ちでない方でも届出はできます。本人確認ができなかった届出人には、届出があったことを郵送でお知らせします。

離婚届を記入するときの注意

  1. 「届出人」の欄
    届出人は法律で定められており、夫と妻の両方が署名しなければなりません。
  2. 「証人」の欄
    証人の欄には、証人(成人)2人の署名が必要です。

裁判(調停・審判・判決)離婚届  

「裁判離婚」とは、調停・審判・判決によって行われる離婚のことをいいます。  

調停・審判・判決が確定した日から10日以内に「離婚届」を提出する必要があります。

離婚届に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 戸籍謄本(飯南町に本籍のない方は必要です)
  3. 届出人の本人確認書類(免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
  4. その他必要書類
  • 調停の場合 調停調書謄本
  • 審判の場合 審判書謄本及び確定証明書
  • 判決の場合 判決書謄本及び確定証明書  

※本人確認書類をお持ちでない方でも届出はできます。本人確認ができなかった届出人には、届出があったことを郵送でお知らせします。

離婚届を記入する際の注意点   

届出人は法律で定められており、「届出人」の欄には調停を行った夫または妻のどちらかが、署名しなければなりません。  

婚姻時の姓を引き続き称するときの届出

 婚姻の際に姓が変動した夫または妻は、離婚をすると婚姻前の姓に戻ります。 離婚の際に称していた姓を、離婚後も引き続き称するときは、届出が必要です。  

 届出の期限は、離婚届出日から3ヶ月以内です。

休日の届出

 離婚届は、土・日・祝日も届出ができます。

 注)住所変更やその他の手続きは平日のみ行っています。後日、役場窓口へお越しいただき、手続きを行っていただくことになります。


届出窓口

 飯南町役場本庁舎窓口(住民課)・頓原基幹支所

だたし、土・日・祝日に頓原基幹支所への届出を希望される方は、飯南病院(夜間救急出入り口)までお越しください。

注)来島支所・志々支所では、届出の受付は行っていません。