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犬の登録等と狂犬病予防

ページID:0001840 更新日:2022年2月16日更新 印刷ページ表示

 犬の登録等と狂犬病予防

 飼い犬には、人間と同じように登録や予防接種が必要です。 犬の登録をしない、犬に狂犬病予防注射を受けさせない、鑑札・注射済票をつけない場合は、法律 により罰せられますのでご注意ください。(20万円以下の罰金)

犬を登録するには

 犬を飼うときは、飼い始めの日(生後90日以内の犬を飼い始めるときは、生後90日を経過した日) から30日以内に犬の登録をしなければなりません。

手続きに必要な登録内容

 犬の所在地/種類/生年月日/毛色/性別/名前/特徴など

犬の死亡届・登録事項の変更届

 飼い犬が死亡したり飼い主が変わったときは、それぞれ死亡届・変更届を住民課に届け出なければなりません。飼い犬を譲るときは鑑札も一緒に渡し、新しい飼い主になる方へ、居住する市町村の担当窓口で変更の手続をされるようお話しください。手続きに必要なものと、届け出の内容は次のとおりです。

届出に必要なもの

 鑑札/注射済票/印鑑

届出の内容

 犬の飼い主の氏名・住所/登録年度/登録番号/死亡の年月日

犬の予防注射

 飼い犬には、年に1回「狂犬病予防注射」を受けさせなければなりません。登録済みの犬の飼い主には、日程等を住民課から通知しています。

 狂犬病は、人に感染し発病すると死亡率が 100% という恐ろしい病気です。予防注射を必ず受け、注射済票を受け取りましょう。鑑札と注射済票は犬の身分証明となります。