本文
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
- 遺族が遺族基礎年金を受けるときは支給されません。
- 寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方を選択することになります。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
一時金の額
納めた期間 | 給付される額 |
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めていた方には、8,500円が加算されます。
請求手続きに必要なもの
過去の納付状況などにより、必要な書類が異なります。こちら(日本年金機構)<外部リンク>でご確認のうえ、住民課にご相談ください。