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死亡一時金

ページID:0001843 更新日:2022年2月16日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

  • 遺族が遺族基礎年金を受けるときは支給されません。
  • 寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方を選択することになります。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

一時金の額

納めた期間 給付される額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

※付加保険料を3年以上納めていた方には、8,500円が加算されます。​

請求手続きに必要なもの

 過去の納付状況などにより、必要な書類が異なります。こちら(日本年金機構)<外部リンク>でご確認のうえ、住民課にご相談ください。