本文
固定資産税
固定資産税
固定資産税は、町内の土地や建物、償却資産の所有者に課税されます。
納めなければならない方
その年の1月1日(賦課期日)現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している方
※土地所有者が賦課期日前に死亡した場合は、これを相続した人などが納税義務者となります。
税額算出のあらまし
固定資産税は、次のような手順で「課税標準額」が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。
- 土地や家屋の価格は、原則として3年ごとに評価替えが行われます。
- 固定資産税の課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格ですが、住宅用地の特例措置の適用を受けている場合などは、その価格よりも低く算定されます。
算定された「課税標準額」に対して、毎年次の方法で実際の固定資産税額が決まります。
(土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計) ×1.6%(税率)=税額
免税点
土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は、課税されません。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地の評価
土砂災害防止法に基づき、令和3年3月に島根県告示により、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)が指定されました。
レッドゾーンに指定された土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する許可制など、土地の利用制限が設けられていることから、その影響を考慮し、令和4年度から固定資産税評価額に一定の減価補正を適用しました。
減価補正の対象となる土地・・・レッドゾーンに指定された土地のうち宅地
減価率・・・補正率0.9
納税方法
町から送付される納税通知書で、5月・7月・12月・2月の年4回に分けて納めます。
固定資産課税台帳の縦覧
課税台帳に登録された価格は、毎年4月1日~5月31日に住民課で納税義務のある人にお見せしています。
新築住宅に対する減額
1棟の床面積が50平方メートル(アパートなどの場合は独立した1区画が35平方メートル)以上 280平方メートルで、一定の価格要件を充たす住宅を新築すると、120平方メートルまでの固定資産税が3年間2分の1に減額されます。
住宅用地の課税標準の特例
住宅の敷地として使用されている土地の課税標準額は200平方メートルまでは価格の6分の1、200平方メートルを超える部分は価格の3分の1の額を限度とします。
申告が必要なとき
次のようなときは申告してください。申告届出用紙は、役場窓口に備え付けてあります。
- 住宅を新・増築したとき
- 住宅を取り壊し、空き地や駐車場にしたとき
- 家屋の用途を変更したとき 例)住宅から事務所に変更・事務所から住宅に変更など
- 町外で住所を変更したとき