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固定資産税

ページID:0001845 更新日:2022年9月21日更新 印刷ページ表示

固定資産税

 固定資産税は、町内の土地や建物、償却資産の所有者に課税されます。

納めなければならない方

その年の1月1日(賦課期日)現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している方  
※土地所有者が賦課期日前に死亡した場合は、これを相続した人などが納税義務者となります。

税額算出のあらまし  

固定資産税は、次のような手順で「課税標準額」が決定されます。  

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。  
  2. 土地や家屋の価格は、原則として3年ごとに評価替えが行われます。
  3. 固定資産税の課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格ですが、住宅用地の特例措置の適用を受けている場合などは、その価格よりも低く算定されます。  
    算定された「課税標準額」に対して、毎年次の方法で実際の固定資産税額が決まります。
     
    (土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計) ×1.6%(税率)=税額

免税点  

土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は、課税されません。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地の評価

土砂災害防止法に基づき、令和3年3月に島根県告示により、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)が指定されました。

レッドゾーンに指定された土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する許可制など、土地の利用制限が設けられていることから、その影響を考慮し、令和4年度から固定資産税評価額に一定の減価補正を適用しました。

 減価補正の対象となる土地・・・レッドゾーンに指定された土地のうち宅地

 減価率・・・補正率0.9

納税方法  

町から送付される納税通知書で、5月・7月・12月・2月の年4回に分けて納めます。

固定資産課税台帳の縦覧  

課税台帳に登録された価格は、毎年4月1日~5月31日に住民課で納税義務のある人にお見せしています。

新築住宅に対する減額  

1棟の床面積が50平方メートル(アパートなどの場合は独立した1区画が35平方メートル)以上 280平方メートルで、一定の価格要件を充たす住宅を新築すると、120平方メートルまでの固定資産税が3年間2分の1に減額されます。

住宅用地の課税標準の特例  

住宅の敷地として使用されている土地の課税標準額は200平方メートルまでは価格の6分の1、200平方メートルを超える部分は価格の3分の1の額を限度とします。

申告が必要なとき  

次のようなときは申告してください。申告届出用紙は、役場窓口に備え付けてあります。  

  1. 住宅を新・増築したとき  
  2. 住宅を取り壊し、空き地や駐車場にしたとき  
  3. 家屋の用途を変更したとき 例)住宅から事務所に変更・事務所から住宅に変更など  
  4. 町外で住所を変更したとき