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町県民税
町県民税
町県民税は「住民税」とも言います。前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」と、一律の額を負担する「均等割」を合算して年税額が決まります。
納めなければならない方
- その年の1月1日現在に飯南町内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった方
- 「飯南町内に住んでいないが、町内に事務所や家・屋敷がある」という個人の方
町県民税は「申告」が必要です
町県民税を納めなければならない方には「前年中の所得について申告しなければならない義務」があります。
毎年2月16日~3月15日(所得税の確定申告期間と同じです)までに申告書を住民課へ提出してください。
申告が必要な方
- 前年中に収入があった方で「所得税の確定申告をしていない方」や「給与所得者で勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)」を役場に提出されなかった方
- 1月1日現在、町内に住んでいる方で営業や農業、その他の所得(地代・家賃・配当・雑所得など)があった方
- 1月1日現在、町内に住んでいないが、町内に事務所・事業所や家・屋敷がある方
申告の必要がない方
- 前年中に収入がなかった方
- 前年中の収入が「給与所得のみ」で、勤務先から給与支払報告書が役場に提出されている方
- 所得税の確定申告をした方
納税の方法
個人住民税の納税方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2通りあり、いずれかによって納付します。
普通徴収
役場から納税者に直接通知された「納税通知書」で納付します。
年4回(6月・8月・10月・1月)の納期に分けて納付できます。
給与特別徴収
給与の支払者(会社などの勤務先)が、6月から翌年の5月までの年12回に分けた税額を、毎月の給与の支払いのときに納税者の給与から税金を差し引き、納税者にかわって役場に納入します。
年金特別徴収
年金保険者が、年金の支払いのときに納税者の年金から税金を差し引き、納税者に代わって役場に納入します。
〇特別徴収開始年度
上半期(6月、8月)は税額の4分の1ずつを普通徴収で納めていただき、下半期(10月、12月、翌年2月)は税額の6分の1ずつを年金から差し引きます。
〇翌年度以降
上半期(4月、6月、8月)は、前年度の公的年金所得に係る税額の6分の1ずつを年金から差し引きます。(仮徴収)
下半期(10月、12月、翌年2月)は、税額から上半期に差し引かれた税額を引いた残りの税額の3分の1ずつを年金から差し引きます。(本徴収)