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国民年金保険料と納付方法

ページID:0001854 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料について

国民年金保険料

  • 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月)月額16,590円
  • 令和3年度(令和3年4月から令和4年3月)月額16,610円

 第1号被保険者の国民年金保険料(1カ月当たり)は、16,590円(令和4年度)です。
 なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されます。

付加保険料

 将来、より多くの年金を受けるために、希望により定額保険料に加えて納める保険料です。付加保険料の納付を希望される方は、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちのうえ、役場窓口へお越しください。

 注)付加保険料は、第1号被保険者または任意加入被保険者の方以外は納付できません。

納付方法

 保険料の納付は、国に直接納めることになっています。全国のほとんどの銀行・郵便局(簡易郵便局含む)・信用金庫・農協・漁協・信用組合・労働金庫などの窓口で納めることができます。

 口座振替を希望される方は、役場窓口や金融機関の窓口に備え付けの「口座振替申込書」に必要事項を記入し、提出してください。

免除・納付猶予制度

 経済的な理由などにより国民年金保険料の納付が困難な場合、申請によって国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。​

 詳しくは、日本年金機構(免除制度・納付猶予制度)<外部リンク>をご覧ください。

学生納付特例制度

 学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象となります。

 承認期間はその年の4月から翌年3月までとなっており、申請は毎年必要です。お早めに手続きをお願いします。

 詳しくは、日本年金機構(学生納付特例制度​)<外部リンク>をご覧ください。