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転居届
転居届
町内で住所を移動する方は、住み始めた日から14日以内に「転居届」の提出が必要です。
届出ができる方
「転居届」の届出ができる方は、本人か同じ世帯の方のみです。
注)代理人により手続きされる場合は、委任状(PDF:105KB)が必要です。
転居届に必要なもの
・印鑑(認印可)
・転居される方全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方)
・届出人の本人確認書類(免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
届出窓口
飯南町役場本庁舎窓口(住民課)、各支所(頓原・来島・志々)窓口
転居届の際の注意事項
その他、転居と合わせて必要な手続きはこちらをご覧ください。転居案内 [PDFファイル/135KB]