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死亡届

ページID:0001864 更新日:2022年2月18日更新 印刷ページ表示

死亡届

 ご家族や身内の方がお亡くなりになったときは、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出する必要があります。死亡届は全国どこの市町村でも届出が可能です。

届出に必要なもの

 死亡届(届出用紙は病院・役場窓口に備え付けています)

休日の届出 

 土・日・祝日も届出ができます。  

 注)死亡後のその他の手続きは平日のみ行っています。後日、役場窓口へお越しいただき、手続きを行っていただくことになります。


届出窓口

 飯南町役場本庁舎窓口(住民課)・頓原基幹支所

 土・日・祝日に届出を希望される方は、飯南町役場(住民課)まで電話にてご連絡いただき、お越しください。

 飯南町役場(住民課) 電話(0854)76-2213

 注)来島支所・志々支所では、届出の受付は行っていません。

届出時の注意点  


「届出人」の欄

届出人は法律で定められており、次の順位で記入しなければなりません。

  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主・地主
  4. 家主・土地の管理人
  5. 公設所(公共施設)の長

その他

  • 死亡の届出により、火葬許可証を交付します。
  • 火葬場(飯南町火葬場または三刀屋斎場)の使用申し込みは、死亡の届出の際に同時に受け付けています。
  • 火葬は、死亡後24時間を経過しなければできません。  

火葬場​

  • 飯南町火葬場 
    電話(0854)76-2786 
    飯南町下赤名2775番地5  
  • 三刀屋斎場   
    電話(0854)45-3242 
    雲南市三刀屋町伊萱10番地1

       注)三刀屋斎場のご利用にあたっては、三刀屋斎場ご利用案内​<外部リンク>をご覧ください。

その他

 死亡の届出後に必要な手続きはこちらをご覧ください。死亡後の手続き(PDFファイル:117KB)

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