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死亡届
死亡届
ご家族や身内の方がお亡くなりになったときは、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出する必要があります。死亡届は全国どこの市町村でも届出が可能です。
届出に必要なもの
死亡届(届出用紙は病院・役場窓口に備え付けています)
休日の届出
土・日・祝日も届出ができます。
注)死亡後のその他の手続きは平日のみ行っています。後日、役場窓口へお越しいただき、手続きを行っていただくことになります。
届出窓口
飯南町役場本庁舎窓口(住民課)・頓原基幹支所
土・日・祝日に届出を希望される方は、飯南町役場(住民課)まで電話にてご連絡いただき、お越しください。
飯南町役場(住民課) 電話(0854)76-2213
注)来島支所・志々支所では、届出の受付は行っていません。
届出時の注意点
「届出人」の欄
届出人は法律で定められており、次の順位で記入しなければなりません。
- 親族
- 同居者
- 家主・地主
- 家主・土地の管理人
- 公設所(公共施設)の長
その他
- 死亡の届出により、火葬許可証を交付します。
- 火葬場(飯南町火葬場または三刀屋斎場)の使用申し込みは、死亡の届出の際に同時に受け付けています。
- 火葬は、死亡後24時間を経過しなければできません。
火葬場
- 飯南町火葬場
電話(0854)76-2786
飯南町下赤名2775番地5 - 三刀屋斎場
電話(0854)45-3242
雲南市三刀屋町伊萱10番地1
注)三刀屋斎場のご利用にあたっては、三刀屋斎場ご利用案内<外部リンク>をご覧ください。
その他
死亡の届出後に必要な手続きはこちらをご覧ください。死亡後の手続き(PDFファイル:117KB)