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老齢基礎年金

ページID:0001867 更新日:2022年2月21日更新 印刷ページ表示

受給条件

 国民年金保険料を納めた期間が、25年以上ある人が受けられます。

 原則として20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めたとき満額の年金額となります。

繰り上げ・繰り下げ受給

  1. 老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。
    (※注意)64歳以前から受け取ると一定の率によって減額され、その率は65歳になっても戻りません。
  2. 65歳になっても受け取らないで、70歳まで引き延ばして年金を受け取ることもできます。この場合、一定の率によって増額され、満額(100%)以上の年金を受け取ることができます。

繰り上げ請求をすると次の制限があります

  • 特別支給の老齢厚生年金(60歳~64歳)は支給停止になります。
  • 障害基礎年金は受けられません。
  • 遺族厚生年金とは65歳まで選択になります。
  • 寡婦年金は受けられません。

付加年金

 定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めた方には、老齢基礎年金が支給されるときに付加年金が加算されます。

 年金額の計算式 200円 × 付加保険料納付月額

 ※付加年金には物価スライドがありません。

 物価スライド・・・年金額の価値を維持する為に、物価の状況に合わせ年金額も変動させること

裁定請求手続きに必要なもの

 自分で年金を受けるための手続き(裁定請求)をするときは、誕生日の前日から手続きをしてください。

 各給付を受けるために必要な書類は、受給を受ける方の「過去の納付状況」「厚生年金から(への)移動があったか」などにより若干違いがあります。代表的な必要書類は次のとおりです。

  • 印鑑および年金手帳
  • 請求時の戸籍謄本
  • 本人が年金を受給しているときは「本人の年金証書」
  • 配偶者が年金受給しているときは「配偶者の年金証書」
  • 本人名義の預金通帳

 事前に必要書類などについて住民課にご相談いただければ、手続きがスムーズです。

国民年金の給付に関する申請先とご相談先

 年金の給付申請は、受給を受ける方の過去の状況により、申請先が異なります。

 加入期間に国民年金と厚生年金等のある方

 島根社会保険事務局出雲事務所 出雲市塩冶町1516-2
 Tel:0853-24-0044

加入期間が国民年金のみの方

 役場窓口(3号被保険者期間のある方は島根社会保険事務局出雲事務所)

 いずれの場合でも、事前に住民課でご確認いただくと、その後の手続きがスムーズです。