本文
郵便による各種証明書の請求
・令和6年3月1日から、戸籍謄本等を居住地や職場等の最寄りの市区町村の窓口で請求することができます。(戸籍証明書等の広域交付)
・広域交付で戸籍証明書等を請求できる方は、本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)です。
・申請には、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
・制度の詳細は、リンク「法務省ホームページ」<外部リンク>をご覧ください。
郵便請求ができる証明
- 住民票謄(抄)本
- 戸籍謄(抄)本
- 除籍謄(抄)本
- 戸籍附票
- 身分証明書
- 税関係の証明書
郵便請求の方法
以下の必要書類を同封のうえ、郵送で請求してください。
1.請求書
(便箋等での請求も可能ですが、請求書と同様の内容を記入ください。)
2.手数料分の定額小為替
・手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)
3.返信用封筒
・宛先を記入し切手を貼った返信用封筒。
・返信先は請求者の住民登録地(住所地)です。
4.請求者の本人確認書類の写し
・請求者本人および住所登録地(住所地)を確認できる証明書。
(運転免許証、マイナンバーカードなど。)
注意事項
1.戸籍の証明書を請求する場合
・請求される人と戸籍に記載されている人との関係が飯南町の戸籍で確認できない場合は、関係が確認できる戸籍謄抄本の写しを同封してください。
・戸籍の請求ができるのは、原則として戸籍に記載してある人からみて、本人、配偶者、直系親族(子、孫、父母、祖父母など)です。
・身分証明書、独身証明書は本人のみが請求できます。
・請求できる人や請求に必要なもの(委任状など)については、リンク「法務省ホームページ」<外部リンク>をご覧ください。
2.住民票の写しを請求する場合
・住民票の請求ができるのは、本人または同一世帯の人です。同一世帯以外の人が請求する場合は、委任状を同封してください。
送付先住所(請求先)
〒690-3513
島根県飯石郡飯南町下赤名880番地
飯南町役場住民課
電話 (0854)76-2213