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【事業者の方へ】法人町民税

ページID:0001882 更新日:2022年9月21日更新 印刷ページ表示

法人の事務所または事業所が町内にあるときは、法人自ら均等割額と法人税割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせて税額を納付することが必要です。

納めなければならない法人

 町内に事務所または事業所を有している法人です。

納めなければならない税額

 法人町民税における税額の計算は「均等割」と「法人税割」の2種類に区分されます。

均等割

 均等割は法人の所得の有無にかかわらず一定の額が課税されます。法人町民税均等割一覧をご覧ください。

法人税割

 その法人が納めた「法人税額」に8.4%の税率を乗じて計算されます。

法人税割の税制改正について

地域間の税収の偏りを改めるために、法人税割の一部が国税化されることにあわせて、地方税法が改正されます。
これに伴い、飯南町の法人割の税率は次のとおりとなります。

法人町民税法人税割の税率改正

事業年度の初日 税率
平成26年10月1日以降 12.10%
令和元年10月1日以降 8.40%

 

上記改正に伴う、初年度の中間(予定)申告についての経過措置

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、前年度の法人税割額の3.7/12とする。

申告と納付

法人町民税の申告には、大きく分けて「予定申告」と「確定申告」の2種類があります。しかし、その会社の会計年度や事業所の所在地(本店が広島市、支店が飯南町にあるときなど)によって、申告内容や納付額が異なります。