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【事業者の方へ】法人町民税
法人の事務所または事業所が町内にあるときは、法人自ら均等割額と法人税割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせて税額を納付することが必要です。
納めなければならない法人
町内に事務所または事業所を有している法人です。
納めなければならない税額
法人町民税における税額の計算は「均等割」と「法人税割」の2種類に区分されます。
均等割
均等割は法人の所得の有無にかかわらず一定の額が課税されます。法人町民税均等割一覧をご覧ください。
法人税割
その法人が納めた「法人税額」に8.4%の税率を乗じて計算されます。
法人税割の税制改正について
地域間の税収の偏りを改めるために、法人税割の一部が国税化されることにあわせて、地方税法が改正されます。
これに伴い、飯南町の法人割の税率は次のとおりとなります。
法人町民税法人税割の税率改正
事業年度の初日 | 税率 |
平成26年10月1日以降 | 12.10% |
令和元年10月1日以降 | 8.40% |
上記改正に伴う、初年度の中間(予定)申告についての経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、前年度の法人税割額の3.7/12とする。
申告と納付
法人町民税の申告には、大きく分けて「予定申告」と「確定申告」の2種類があります。しかし、その会社の会計年度や事業所の所在地(本店が広島市、支店が飯南町にあるときなど)によって、申告内容や納付額が異なります。