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国民年金の種類と加入
国民年金の種類と加入
国民年金は3種類に分けられ、それぞれ加入資格や支給方法が違います。
被保険者の種類
- 第1号被保険者 … 自営業者、農林漁業従事者、学生などで、20歳以上60歳未満の人
- 第2号被保険者 … 厚生年金や共済組合加入者(会社員や公務員など)
- 第3号被保険者 … 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
20歳になったとき
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。20歳になった方には、厚生年金保険等に加入している方(第2号被保険者)を除き、日本年金機構から国民年金に加入したことの通知が届きます。
別に送付される「基礎年金番号通知書」は、年金の変更手続きや請求手続きなどに使用しますので、大切に保管してください。
国民年金加入・変更届出
次のようなときは、手続きが必要です。「必要なもの」を準備し、役場窓口へお越しください。
こんなとき | 種類 | 必要なもの | |
会社を退職したとき | 第2号被保険者 ↓ 第1号被保険者 |
・年金手帳または基礎年金番号通知書 |
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住所・氏名が変わったとき | 第1号被保険者 | ・年金手帳または基礎年金番号通知書 | |
会社等に努める配偶者(厚生年金・共済組合加入者)に扶養されなくなったとき 例)配偶者が退職や離婚したとき・収入が増えたときなど |
第3号被保険者 ↓ 第1号被保険者 |
・年金手帳または基礎年金番号通知書 |
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国民年金受給者が死亡したとき | ・年金証書 |
会社へ就職した場合
会社に就職して厚生年金に加入したときは、会社から日本年金機構へ手続きが行われるため、手続きは不要です。
第3号被保険者の届出
会社等に勤める配偶者(厚生年金・共済組合加入者)の扶養になったときの届出は、事業主を経由して日本年金機構に届出されます。手続きに必要なものは、事業主にご確認ください。