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国民年金の種類と加入

ページID:0001890 更新日:2022年3月24日更新 印刷ページ表示

国民年金の種類と加入

国民年金は3種類に分けられ、それぞれ加入資格や支給方法が違います。

被保険者の種類

  • 第1号被保険者 … 自営業者、農林漁業従事者、学生などで、20歳以上60歳未満の人
  • 第2号被保険者 … 厚生年金や共済組合加入者(会社員や公務員など)
  • 第3号被保険者 … 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人

20歳になったとき

 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。20歳になった方には、厚生年金保険等に加入している方(第2号被保険者)を除き、日本年金機構から国民年金に加入したことの通知が届きます。

 別に送付される「基礎年金番号通知書」は、年金の変更手続きや請求手続きなどに使用しますので、大切に保管してください。

国民年金加入・変更届出

 次のようなときは、手続きが必要です。「必要なもの」を準備し、役場窓口へお越しください。

こんなとき 種類 必要なもの
会社を退職したとき 第2号被保険者

第1号被保険者

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・マイナンバー
・退職日を証明する書類

住所・氏名が変わったとき 第1号被保険者 ・年金手帳または基礎年金番号通知書
会社等に努める配偶者(厚生年金・共済組合加入者)に扶養されなくなったとき
例)配偶者が退職や離婚したとき・収入が増えたときなど
 第3号被保険者

 第1号被保険者

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・マイナンバー
・配偶者に関する書類(配偶者の退職 日を証明する書類、扶養から外れた日を証明する書類など)

国民年金受給者が死亡したとき   ・年金証書

 

会社へ就職した場合

 会社に就職して厚生年金に加入したときは、会社から日本年金機構へ手続きが行われるため、手続きは不要です。

第3号被保険者の届出

 会社等に勤める配偶者(厚生年金・共済組合加入者)の扶養になったときの届出は、事業主を経由して日本年金機構に届出されます。手続きに必要なものは、事業主にご確認ください。