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マイナンバー
マイナンバー制度とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく制度のことで、いわゆる「マイナンバー制度」と呼ばれるものです。
マイナンバー制度は、住民票をお持ちのすべての方に1人1つの個人番号(12桁)を付けることで、社会保障、税、災害対策の分野で皆さんの情報を適切に把握し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー導入のメリット
マイナンバーの導入によって次の3つの効果が期待されています。
- 住民の利便性の向上
各種申請時に必要な添付書類の削減など、行政手続が簡素化され住民の皆さんの負担が軽減されます。 - 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。 - 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
申請方法
マイナンバーカードは、郵送またはスマートフォンやパソコンからのオンラインで申請できます。
申請方法はこちら(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>でご確認ください。
※役場本庁舎(住民課)と各支所窓口でオンライン申請のお手伝いをしています。
関連リンク・お問い合わせ
- マイナポータル(デジタル庁)<外部リンク>
- 政府広報オンライン(特集 マイナンバー)<外部リンク>
- 特定個人情報保護委員会(特定個人情報評価について)<外部リンク>
マイナンバーコールセンター
- 日本語対応 0570-20-0178
- 外国語対応 0570-20-0291(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
- 対応時間 9時30分~17時30分(土、日、祝日を除く)