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軽自動車税種別割
4月1日現在で、町内に次の車種に該当するものを所有している方は、年に1回軽自動車税種別割を納めなければなりません。税金を納めることで、車検や保険の申込ができるようになります。
納めなければならない方
- 125cc以下の原動機付自転車
- 軽自動車およびボート・トレーラー(けん引する二輪)
- 2輪の小型自動車
- トラクター・コンバインなどの小型特殊自動車
- ミニカー
税額
車種により、次のとおり税額が定められています。なお、4月2日以降に車を廃車してもその年の税金は減額されません。
軽自動車税種別割の税率は以下のとおりです。
表1【原付・二輪車・小型特殊自動車】
区 分 | 税 率 | |
原動機付き 自転車 |
50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 |
||
90cc超 | 2,400円 | |
125cc以下 | ||
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,000円 | |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 | |
雪上車 | 3,000円 |
表2【三輪車以上の軽自動車】
区 分 | 税 率 | |||
新車新規登録日が H27.3.31までの車両 |
新車新規登録日が H27.4.1以降の車両(1) |
新車新規登録日から 13年経過した車両 |
||
軽貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
軽乗用 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※中古車等を購入された場合は、購入日ではなく「初年度検査年月日」が基準となりますのでご注意ください。
表3【軽自動車税種別割のグリーン化特例】
令和4年度税制改正により、軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、適用期限が2年間延長されています。
表2の(1)のうち、下記の基準を満たす車両に対しては、初年度課税分の軽自動車税種別割に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
(A)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合)
(B)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
(C)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
(注意)ただし、(B)、(C)に該当するガソリン車・ハイブリット車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★:4つ星)または平成30年度排出ガス規制50%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。
区 分 | 表2の(1)の税率 | グリーン化特例による税率 | |||
(A) | (B) | (C) | |||
軽貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | -(注1) | -(注1) |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | -(注1) | -(注1) | |
軽乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | -(注1) | -(注1) |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注2) | 3,000円(注2) |
(注1)グリーン化特例対象外のため、標準税率による税額となります。
(注2)乗用営業用のみ対象となります。
納付の方法
毎年4月中旬に、役場から納税通知書を送付します。4月末が納付期限です。
車検と納税証明
軽自動車(250cc以下の二輪を除く)と二輪小型自動車(250cc以上)には「車検」があります。車検には、各窓口で交付する「納税証明書」が必要です。
軽自動車税の減免
「心身障害の程度が一定以上の方」または「心身障害の程度が一定以上の方」と生計を一にする方や常時介護する方を対象として、軽自動車税種別割を減免しています。申請するときは次のものを用意し、納期の7日前までに住民課へお越しください。
注)普通自動車税の減免を受けている方は申請できません。
- 運転免許証
- 軽自動車税種別割の納付書
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか一つ
- 自動車検査証(軽四輪の場合)