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墓地に関する手続き
墓地の新設・改葬・廃止する際には、「墓地・埋葬等に関する法律」により、事前に許可を受ける必要があります。
墓地の新設
墓地を新設しようとする際は、飯南町長の許可を受ける必要があります。
この許可を受けるには、許可基準に適合していることが必要です。
主な許可基準は次のとおりです。
(1)個人墓地の場合、面積が概ね10平方メートル以内であること
(登記簿上1筆となっている土地の一部の区域に新設する場合は、その区域を分筆してください。)
(2)学校・病院等の施設及び人家から100メートル以上離れていること
(100メートル以上離れていない場合は、住宅の所有者または管理者及び居住者の同意が必要です。)
(3)飲用水に支障を及ぼさない場所であること
(4)墓地に供する土地は、原則として申請者の所有地であること
※ 墓地新設予定地が農地である場合は、農地転用の手続きが必要となりますので、飯南町農業委員会(飯南町役場産業振興課内、電話0854-76-2214)へお問い合わせください。
許可申請までの手順
(1)町担当者との現地立会
(2)墓地新設予定地の周囲100メートル以内に施設及び人家がある場合は同意書を徴すること
(3)墓地新設予定地の分筆
(4)墓地経営許可申請書を提出
同意書 [PDFファイル/50KB]・・・墓地新設予定地の周囲100メートル以内に施設及び人家がある場合は、提出してください。
※ 墓地新設予定地のが農地の場合は、並行して飯南町農業委員会へ必要な届出を行ってください。
墓地経営許可証の発行
申請書類を受理後、書類の審査を行います。墓地経営許可証の発行までに1週間から10日程度要します。
許可後の手続き
墓地の工事完了後、次の書類を提出してください。
(1)墓地等工事完了届
(2)墓地の新設写真
墓地の改葬・廃止
墓地の改葬・廃止する際も、飯南町長の許可を受ける必要があります。
この許可を受けるには、次の書類を提出してください。
改葬の場合
(1)改葬許可申請書
(2)改葬先での証明書等(霊園使用許可証、納骨許可証等)
廃止の場合
(1)廃止許可申請書